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【介護保険】福祉用具購入費の支給申請について

ページID:0052948 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

 要介護(要支援)の認定を受けている在宅の方が、入浴や排泄などに使用する特定福祉用具を福祉用具販売指定事業所より購入した場合、要介護状態の区分にかかわらず、同一年度内(4月~翌年3月)につき10万円を上限として購入費の9割(一定以上の所得のある方は所得に応じて8割または7割)を支給します。

 福祉用具購入費の支給は、被保険者がいったん購入代金の全額を支払った後、利用者負担割合が1割の方はその9割分(最高9万円)、利用者負担割合が2割の方は8割分(最高8万円)、利用者負担割合が3割の方は7割分(最高7万円)の払い戻しを受ける、償還払いとなっています。

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
    • ポータブルトイレ
    • 水洗ポータブルトイレ(平成27年4月1日より)
    • 和式便器の上に置いて腰掛式に交換するもの
    • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 入浴補助用具
    • 入浴用いす
    • 浴槽用手すり
    • 浴槽内いす
    • 入浴台
    • 浴室内すのこ
    • 浴槽内すのこ
    • 入浴用介助ベルト
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器

※入浴や排泄といった衛生上レンタルに適さない用具が対象です。

※保険給付の対象となるかどうか、購入前に必ずケアマネジャ-によく相談してください。

​《一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について》
令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択にあたっては、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員から十分に説明を受け、よく相談してください。
<対象品目>
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ

福祉用具購入費の支給については、県の指定を受けた事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限ります。販売事業所では福祉用具専門相談員が、購入の必要性などについてアドバイスします。

支給を受けるには申請が必要です

 福祉用具購入後に、支給申請に必要な書類をケアマネジャ-等を通じて介護保険課に提出してください。
 支給申請書を受付けた月の翌月末に指定口座へ支給金額を振り込みます。

申請に必要な書類
  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • パンフレット、カタログ等のコピー
    (商品名、製造事業者名、価格等が掲載されているもの)
  • 特注品については、見積書、写真等が必要な場合があります。
  • 領収書
    (被保険者名義で、購入した品目名、品目ごとの金額が記載されているもの)
  • 請求書
注意事項
  • 入院中、施設入所中の場合は申請できません。
  • 同一年度内に同一種目の福祉用具購入費の支給は原則1回です。同一年度内でない場合にも、必要性が認められなければ支給できません。

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