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高額介護サービス費の支給
同じ月に利用したサービスにかかる1割から3割の利用者負担の合計額が、所得の区分に応じた上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | ||
令和3年7月まで | 令和3年8月から | ||
現役並み所得者がいる世帯※1 |
課税所得690万(年収約1,160万円)以上 | (世帯)44,400円 |
(世帯)140,100円 |
課税所得380万(年収約770万円)以上 課税所得690万(年収約1,160万円)未満 |
(世帯)93,000円 |
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課税所得145万(年収約383万円)以上課税所得380万(年収約770万円)未満 |
(世帯)44,400円 |
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(世帯)44,400円 | |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 |
(世帯)24,600円 | (世帯)24,600円 | |
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(世帯)24,600円 (個人)15,000円 |
(世帯)24,600円 (個人)15,000円 |
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生活保護の受給者等 |
(個人)15,000円 | (個人)15,000円 |
- ※1 同一世帯に課税所得145万以上の65歳以上の方がいて、65歳以上の方の収入が単身の場合年収383万円以上、2人以上の場合年収520万円以上ある方
- ※(世帯)とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
- ※高額介護サービス費の対象とならないもの
・施設における食費・居住費・日常生活費など介護保険の給付対象外の利用者負担
・福祉用具購入費、住宅改修費の1割から3割の負担
・利用上限額を超えた分の利用者負担 - 厚生労働省リーフレットをご覧ください [PDFファイル/770KB]
支給を受けるには申請が必要です
支給対象に該当すると思われる方には、対象月からおおむね2カ月後にお知らせの文書と申請書兼請求書をお送りします。支給を受けるには、申請書兼請求書の提出が必要ですので、長寿介護課または西部支所市民福祉課および各サービスセンターの担当窓口に提出してください。
申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要となります。2回目以降の支給は、初回に申し出のあった口座に振り込みます。
※窓口での手続きに必要なもの
・申請書兼請求書
・本人の認め印
・受け取り金融機関の口座番号がわかるもの
※申請書兼請求書に記入、押印のうえ郵送で提出することもできます。
※平成28年1月より申請書に、原則マイナンバーの記載と本人確認等の書類が必要になっています。
詳しくはマイナンバー利用開始に伴う介護保険の手続きについてをご覧ください。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423