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高額介護(予防)サービス費、高額介護予防サービス費相当事業費の支給

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0078005 更新日:2025年10月21日更新 印刷ページ表示
 同じ月に利用したサービスにかかる1割から3割の利用者負担の合計額が、所得の区分に応じた上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費、高額介護予防サービス費相当事業費」として後から支給されます。
利用者負担段階区分 上限額(月額)

(世帯)140,100円

現役並み所得者がいる世帯※1

課税所得690万(年収約1,160万円)以上

課税所得380万(年収約770万円)以上     課税所得690万(年収約1,160万円)未満

(世帯)93,000円

課税所得145万(年収約383万円)以上     課税所得380万(年収約770万円)未満

(世帯)44,400円

世帯のどなたかが市民税を課税されている方
(世帯)44,400円

世帯の全員が市民税を課税されていない方

(世帯)24,600円
 
  • 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計金額が80万9,000円以下の方※2
  • 老齢福祉年金の受給者

(世帯)24,600円

(個人)15,000円

生活保護の受給者等

(個人)15,000円
※1 同一世帯に課税所得145万以上の65歳以上の方がいて、65歳以上の方の収入が単身の場合年収383万円以上、2人以上の場合年収520万円以上ある方
※2 令和7年8月より「80万円以下」が「80万9,000円以下」に変わりました。
 
※(世帯)とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
 
※高額介護サービス費の対象とならないもの
    ・施設における食費・居住費・日常生活費など介護保険の給付対象外の利用者負担
    ・福祉用具購入費、住宅改修費の1割から3割の負担
    ・利用上限額を超えた分の利用者負担

支給を受けるには申請が必要です

支給対象に該当すると思われる方には、対象月からおおむね2カ月後にお知らせの文書と支給申請書をお送りします。支給を受けるには、支給申請書の提出が必要ですので、介護保険課または西部支所市民福祉課および各サービスセンターの担当窓口に提出してください。

支給申請書を提出し支給決定となりましたら、以降の申請は不要となります。2回目以降の支給は、初回に申し出のあった口座に振り込みます。

 ※総合事業を利用されている方には「高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書」が届きます。

 ※窓口での手続きに必要なもの
  ・支給申請書
  ・受け取り金融機関の本人口座の口座番号がわかるもの

※支給申請書に記入のうえ、郵送で提出することもできます。

※平成28年1月より申請書に、原則マイナンバーの記載と本人確認等の書類が必要になっています。
  詳しくはマイナンバー利用開始に伴う介護保険の手続きについてをご覧ください。

 お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護認定給付係 

電話:0897-52-1423

 


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