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下水道使用料について
下水道使用料について
下水道使用料は、下水道管の清掃や修繕費、処理場施設の維持管理費用等にあてられます。
令和7年9月請求分(6月、7月使用分)から改定となります。
下水道使用料は、汚水量によって計算されます。
西条市公共下水道事業で量水器(メーター)を設置し、定期検針を行っている方(地下水利用の事業者等)は量水器の使用料が加算されます。
下水道使用料の計算方法(1カ月当たり、税抜き)
西条地区及び東予・丹原地区
種別 | 基本水量 | 基本使用料 | 超過水量 |
超過使用料 |
---|---|---|---|---|
一般汚水 |
10㎥ |
932円 |
10㎥を超え 20㎥まで |
100円 |
20㎥を超え 30㎥まで |
109円 |
|||
30㎥を超え 50㎥まで |
120円 |
|||
50㎥を超え 100㎥まで |
133円 |
|||
100㎥を超えるもの |
146円 |
|||
湯屋汚水 |
10㎥ |
932円 |
10㎥を超え 20㎥まで |
100円 |
20㎥を超え 30㎥まで |
109円 |
|||
30㎥を超えるもの |
37円 |
種別 | 使用料(1㎥につき) |
---|---|
一般汚水 | 155円 |
上記金額に消費税及び地方消費税相当額が加算されます。
算出された金額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
汚水量の認定方法
使用状況 | (認定)汚水量 | |
---|---|---|
一般家庭 | 上水道のみ | 上水道使用水量(検針水量) |
地下水のみ | 3人目まで1人につき1カ月8㎥ | |
4人目から1人につき1カ月4㎥ | ||
上水道・地下水併用 | 水道使用水量+3人目まで1人につき1カ月4㎥ | |
4人目から1人につき1カ月2㎥ | ||
(併用の合計水量が、「地下水のみの使用状況」による地下水認定水量よりも少ない場合、「地下水のみの使用状況」による地下水認定水量で使用料を算定します。) | ||
事業所 | 上水道使用水量+地下水使用水量 |
量水器の使用料(1カ月当たり、税抜き)
口径 | 金額 |
---|---|
13ミリメートル | 60円 |
20ミリメートル | 110円 |
25ミリメートル | 120円 |
30ミリメートル | 180円 |
40ミリメートル | 260円 |
50ミリメートル | 1,000円 |
65ミリメートル | 1,200円 |
75ミリメートル | 1,300円 |
100ミリメートル以上 | 1,700円 |
西条市下水道事業で設置した量水器のうち、定期検針を行っているものが使用料徴収の対象となります。
下水道使用料早見表(1カ月当たり、税込)
下水道使用料早見表(西条地区及び東予・丹原地区) [PDFファイル/150KB]
地下水のみ使用の場合
人数 | 水量 | 金額 |
---|---|---|
1人 | 8㎥ | 1,020円 |
2人 | 16㎥ | 1,680円 |
3人 | 24㎥ | 2,600円 |
4人 | 28㎥ | 3,080円 |
5人 | 32㎥ | 3,580円 |
6人 | 36㎥ | 4,110円 |
7人 | 40㎥ | 4,640円 |
8人 | 44㎥ | 5,170円 |
納入方法
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に2カ月分を1度に納付していただきます。
お支払い方法は、「納入通知書」によるお支払いと、お客様のお申し込みの金融機関の預金口座から自動的に引き落としさせていただく「口座振替払い」の2通りがあります。
詳しくは、「下水道使用料の納付について」のページをご覧ください。
届け出を必要とする事項
次のようなときは、西条地区の方は下水道業務課、東予・丹原地区の方は西部支所環境課下水道係へ届け出をしてください。
- 転居、転入、事業所の開設等、新たに下水道を使用開始するとき
- 下水道の使用をやめるとき
- 地下水利用の方で、使用者人数に変更があるとき(転居、転入、転出、入退院等)
詳しくは、「下水道の開始・廃止・変更をするときは届け出をお願いします」のページをご覧ください。