下水道の開始・廃止・変更をするときは届け出をお願いします
下水道の開始・廃止・変更をするとき
使用開始・廃止の届け出が必要です
- 下水道に接続したとき
- 新たに下水道を使用するとき
- 下水道の使用をやめるとき
使用変更の届け出が必要です
- 使用者の名義を変更するとき
- 使用人数に変更があるとき(転居、転入、転出、入退院等) 【地下水使用の場合】
- 下水道の使用を休止するとき
- 休止していた使用を再開するとき
- 使用水に変更があったとき(上水道のみ、地下水のみ、上水道・地下水併用)
※西条地区にお住まい または住む予定の方は、市庁舎本館2階 下水道業務課下水道業務係に提出してください。
※東予・丹原地区にお住まい または住む予定の方は、東予総合支所2階 建設管理課東予・丹原下水道係に提出してください。
地下水を使用されているご家庭へ
使用(居住)人数に変更があった場合は届け出が必要です
地下水を利用している家庭の下水道使用料は、原則として住民票の世帯人数を基に算定しています。そのため、転居・転入・転出などで変更があったときは、下水道使用料が変わりますので、必ず「下水道使用変更届出書」を提出してください。
次のような場合には、「下水道使用変更届出書」の提出が義務付けられていますので、すみやかに提出してください。
・使用される人数が変わったとき(出生・死亡・転入・転出・転居したとき)
・使用者に変更があるとき
・地下水を使わなくなったとき(転居の場合などを含む)
・新たに地下水を使おうとするとき
・新たに上水道を使おうとするとき(上水道・地下水の併用となるとき)
・地下水を使用するアパート等の賃貸住宅で入居または転居されるとき
・その他、使用状況が変わったとき
住民票を異動していない長期不在者がいる場合(地下水使用の場合)
住民票を異動しないで、市外への就学や就職、入院や施設入所などで、長期間不在の世帯員がいる場合は、届け出により不在の方の請求をお止めすることができます。
※届け出後の請求から差し引いた人数で使用料を算定します。
長期不在の事由によって、請求を止められる期間が異なりますので、詳しくは、下表をご覧ください。
不在事由 | 届け出に必要な書類 | 使用料がかからない期間 |
---|---|---|
市外の学校に就学(市外に居住) | 就学による市外居住届け出書+在学証明書、または学生証のコピー | 卒業見込みの年度まで |
入院 (1カ月以上) | 入院届け出書+入院証明書、または直近分の請求書もしくは領収書 | 最長1年間 (※1年ごとに届け出が必要です) |
施設入所 (1カ月以上) | 入所届け出書+入所証明書、または直近分の請求書もしくは領収書 | 最長1年間 (※1年ごとに届け出が必要です) |
就業のため市外に居住 | 勤務地届け出書 | 最長1年間 (※1年ごとに届け出が必要です) |
その他の理由で市外に居住 | 不在証明書(実際に居住している地区の民生委員・自治会長の証明、または直近分の公共料金請求書もしくは領収書) ※不在者の氏名、居住先の記載が必要 | 最長1年間 (※1年ごとに届け出が必要です) |
※印鑑(スタンプ印不可)が必要です。
※届け出後、不在期間や不在事由の変更があった方は、再度届け出が必要です。
お問い合わせ
・西条市役所 環境部 下水道業務課 下水道業務係 電話:0897-52-1224(直通)
・東予総合支所 建設管理課 東予・丹原下水道係 電話:0898-64-2700(代表)