下水道使用料の納付について
下水道使用料は2か月ごとのご請求になります。
第1期( 2月、 3月使用分) 5月請求
第2期( 4月、 5月使用分) 7月請求
第3期( 6月、 7月使用分) 9月請求
第4期( 8月、 9月使用分) 11月請求
第5期(10月、11月使用分) 1月請求
第6期(12月、 1月使用分) 3月請求
下水道使用料の納付方法
お支払い方法は、「納入通知書」によるお支払いとお客様のお申し込みの金融機関の預金口座から自動的に引き落としさせていただく「口座振替払い」の2通りがあります。
納入通知書によるお支払い
奇数月中頃に納入通知書をお送りします。
西条市役所本庁、各総合支所または下記納入場所でお支払いください。
※毎週木曜日(休日を除く)は、17時15分から19時まで、本庁下水道業務課の窓口でお支払いできます。
口座振替によるお支払いをぜひご利用ください。
大変便利な口座振替をぜひご利用ください。
口座をお持ちの金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)で事前に手続き(西条市口座振替依頼書に記入と通帳届出印の押印)が必要となります。
口座振替の開始は、市が依頼書を金融機関等から受理した日の翌月末の納期限以降からです。
納入場所
- 愛媛銀行
- 伊予銀行
- 周桑農業協同組合
- えひめ未来農業協同組合
- 東予信用金庫
- 広島銀行
- 愛媛信用金庫
- 香川銀行
- 百十四銀行
- 四国労働金庫
- 四国内のゆうちょ銀行および郵便局
- コンビニエンスストア または スマートフォンでのお支払い(令和2年4月より)
※四国外の郵便局での支払を希望される場合は、郵便振替票での納付になります。お手数ですが、本庁下水道業務課、各総合支所建設管理課までご連絡ください。(手数料無料)
下水道使用料を滞納した場合
下水道使用料の納付期限を過ぎた方には、督促状を送ります。
また、督促状の指定期日を過ぎてお支払いのない方には催告書を送ります。
納付についてご事情がある場合は、下水道業務課までご相談ください。
下水道使用料は地方自治法の規定により、地方税に準じた取扱いをする債権となっておりますので、滞納された場合、債権管理対策室へ移管し、滞納処分(預貯金の差押等)をさせていただくことがあります。
公共下水道事業の健全な運営のため、期限内の納付にご協力ください。
延滞金について
下水道使用料は、納付期限を過ぎた場合、延滞金が加算されます。
延滞金は、下水道使用料本料を納付された後、別途ご請求させていただきます。