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コンビニやスマホで市税等のお支払いができます

ページID:0080809 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市税等は、金融機関の窓口や口座振替による納付の他に、コンビニやスマホでもお支払いできます。

また、同じ納付書を使用して、四国内の郵便局でもお支払いできます。

口座振替のお申し込み方法はこちら

対象科目

市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、保育料・副食費、幼稚園副食費、児童クラブ保護者負担金、下水道使用料、上水道料金

コンビニでのお支払い方法

〇全国のコンビニで、土日祝日いつでもお支払いできます。

 ローソン、ファミリーマート、セブン‐イレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ など

〇レジでバーコードを読み取ってもらってください。お支払いは現金のみとなります。

スマホでのお支払い方法

〇スマホのアプリにより納付書のバーコードを読み取りお支払いができます。
  アプリ内のスキャン機能等でバーコードを読み取ってお支払いください。

※固定資産税、軽自動車税については、QRコードでのお支払いも可能です。

〇利用できるアプリは、PayBLINEPayPayPay楽天銀行楽天ペイauPAYゆうちょPayYOKA!Pay(福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行)こいPay(広島銀行)OKIPay(沖縄銀行)d払いFamiPayです。(外部サイトへリンク)【令和6年4月時点】

〇スマホでお支払いの場合の注意点
 ・領収書や軽自動車税の継続検査用納税証明書は交付されません。
 ・お支払いで使用した納付書が手元に残るため、重複納付(スマホ決済と他の納付)にお気を付けください。

郵便局でのお支払い方法

マル公マークの納付書は四国4県内の郵便局窓口で使用することができます。

四国外の郵便局でのお支払いをご希望の場合は、ご連絡をいただければ、全国の郵便局で使用できるカク公マークの納付書を改めて送付いたします。

納付書の様式

見本

〇納付書は1枚1枚バラバラで封入されます。納付の際には納期の取り違えがないようご注意ください。

コンビニ・スマホ収納 Q&A

Q1 コンビニやスマホで支払う際、手数料はかかりますか。
A1 かかりません。ただし、スマホでのお支払いの際に発生する通信料は、利用者負担となります。

Q2 スマホでの支払いを始めるにはどうすればいいですか。
A2 各アプリをダウンロードし、事前の登録等手続きを行ったうえで、ご利用ください。
   詳しくは各アプリのホームページでご確認ください。

Q3 コンビニやスマホでの取り扱いができない納付書はありますか。
A3 次の場合、お支払いできません。
  (1)バーコードやQRコードが印字されていないものや、破れたり汚れたりして読み取りできないもの
  (2)納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
    ※30万円を超える納付書には、バーコードやQRコードを表示していません。
  (3)納付書に記載された納期限または指定期限を過ぎたもの
  (4)金額を訂正したもの
  (5)ミシン目を切り離したもの

Q4 スマホでの支払いの場合、領収書が交付されないとのことですが、支払いの確認はどのようにすればいいか。
A4 各アプリの決済履歴によりお支払い日時、金額の確認ができます。賦課年度や期別は表示されません。また、ご利用のアプリによっては、お支払い科目が特定できない表示となります。(特定科目が表示されるアプリは、PayB、PayPay、楽天銀行、auPAYです。)

Q5 スマホでの支払いの場合、軽自動車税の継続検査用納税証明書(車検用納税証明書)が交付されないとのことですが、必要な場合はどのようにすればいいですか。
A5 市役所徴収課もしくは西部支所、各サービスセンターの窓口で継続検査用納税証明書の交付を受けてください。なお、支払日から10日以内に継続検査用納税証明書が必要な方は、金融機関やコンビニなどスマホ以外の方法で納付してください。

Q6 全期納付書が廃止となっていますが、全期を一括で支払う場合はどうすればいいですか。
A6 全ての期別納付書を一緒にご使用ください。

Q7 第1期と間違って第2期の納付書で支払った場合はどうなりますか。
A7 お支払いは第2期分の収納として取り扱われますので、速やかに第1期分を納期限までに納めてください。遅れると督促状が送付されます。

お問い合わせ先

市民税課:市県民税、軽自動車税、国民健康保険税/資産税課:固定資産税/長寿介護課:介護保険料/国保医療課:後期高齢者医療保険料/施設管理課:市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料/保育・幼稚園課:保育料・副食費、幼稚園副食費/学校教育課:児童クラブ保護者負担金/水道業務課:上水道料金/下水道業務課:下水道使用料


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