令和2年4月から西条市の税金などがコンビニやスマホなどでお支払いできます
令和2年4月から、これまでの金融機関でのお支払いのほか、コンビニエンスストア(コンビニ)やスマートフォン(スマホ)でのお支払いができます。
また、同じ納付書を使用して、四国内の郵便局でもお支払いができるようになります。
対象科目
市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、保育料、下水道使用料、西ひうち下水道使用料、上水道料金、簡易水道料金、西ひうち水道料金
コンビニでのお支払いについて
〇全国のコンビニで、土日祝日いつでもお支払いできます。
ローソン、ファミリーマート、セブン‐イレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ など
〇使用できる納付書は、令和2年4月以降発行のバーコード付き納付書です。
〇コンビニでのお支払は、現金のみとなります。
スマホでのお支払いについて
〇スマホのアプリにより納付書のバーコードを読み取りお支払いができます。
これにより、スマホがあれば、いつでも、どこにいてもお支払いが可能になります。
〇利用できるアプリは、PayB、LINEPay、PayPay、楽天銀行、auPAY、ゆうちょPay、はまPay、YOKA!Pay(福岡銀行)です。(外部サイトへリンク)
※令和2年7月1日から、auPAY、ゆうちょPay、はまPay、YOKA!Pay(福岡銀行)が追加されました。
※はまPayは現在利用を停止しています。利用再開の際にはホームページにてお知らせします。
〇スマホでお支払いの場合の注意点
・領収書や軽自動車税の継続検査用納税証明書は交付されません。
・お支払いで使用した納付書が手元に残るため、重複納付(スマホ決済と他の納付)にお気を付けください。
郵便局でのお支払いについて
これまでの納付書は、郵便局でそのまま使用することはできませんでしたが、今後は四国4県内の郵便局で使用することができます。使用できる納付書にはマル公マークの表示があります。
納付書様式の変更について
〇コンビニ、スマホでの納付に対応したバーコード付きの納付書に変わります。
〇納付書は1枚1枚バラバラで封入されます。これまでのように各期別の納付書をホッチキスなどで綴ることができませんので、納付の際には納期の取り違えがないようご注意ください。
〇全期納付書は廃止しました。
コンビニ・スマホ収納 Q&A
Q1 コンビニやスマホで支払う際、手数料はかかりますか。
A1 かかりません。ただし、スマホでのお支払いの際に発生する通信料は、利用者負担となります。
Q2 スマホでの支払いを始めるにはどうすればいいですか。
A2 各アプリをダウンロードし、事前の登録等手続きを行ったうえで、ご利用ください。
詳しくは各アプリのホームページでご確認ください。
Q3 コンビニやスマホでの取り扱いができない納付書はありますか。
A3 次の場合、お支払いできません。
(1)バーコードが印字されていないものや、破れたり汚れたりして読み取りできないもの
(2)納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
※30万円を超える納付書には、バーコードを表示していません。
(3)納付書に記載された納期限又は指定期限を過ぎたもの
(4)金額を訂正したもの
(5)ミシン目を切り離したもの
Q4 スマホでの支払いの場合、領収書が交付されないとのことですが、支払いの確認はどのようにすればいいか。
A4 各アプリの決済履歴によりお支払い日時、金額の確認ができます。賦課年度や期別は表示されません。また、ご利用のアプリによっては、お支払い科目が特定できない表示となります。(特定科目が表示されるアプリは、PayB、PayPay、楽天銀行、auPAYです。)
Q5 スマホでの支払いの場合、軽自動車税の継続検査用納税証明書(車検用納税証明書)が交付されないとのことですが、必要な場合はどのようにすればいいですか。
A5 市役所納税課もしくは各総合支所税務係の窓口で継続検査用納税証明書の交付を受けてください。
なお、支払日から10日以内に継続検査用納税証明書が必要な方は、金融機関やコンビニなどスマホ以外の方法で納付してください。
Q6 全期納付書が廃止となっていますが、全期を一括で支払う場合はどうすればいいですか。
A6 全ての期別納付書を一緒にご使用ください。
Q7 第1期と間違って第2期の納付書で支払った場合はどうなりますか。
A7 お支払いは第2期分の収納として取り扱われますので、速やかに第1期分を納期限までに納めてください。遅れると督促状が送付されます。
Q8 四国以外の郵便局で支払いたいのですが、どうすればいいですか。
A8 お申し出により別の郵便局用の払込取扱票を作成してお送りしますので、各担当課までご連絡ください。
お問い合わせ先
市民税課:市県民税、軽自動車税、国民健康保険税/資産税課:固定資産税/長寿介護課:介護保険料/国保医療課:後期高齢者医療保険料/施設管理課:市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料/保育・幼稚園課:保育料/水道業務課:上水道料金、簡易水道料金、西ひうち水道料金/下水道業務課:下水道使用料、西ひうち下水道使用料