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下水道使用料等に係る指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定をしました

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0128987 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定について

下水道使用料等の支払い方法において、コンビニエンスストア収納等の収納委託の実施に伴い、指定公金事務取扱者及び指定納付受託者を次のとおり指定しました。

指定公金事務取扱者とは

 指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納又は支出に関する事務を適切かつ確実に執行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が公金事務を委託(指定)したものをいいます。

 指定公金事務取扱者は、西条市に代わり使用料等の収納事務を取り扱うことができます。

指定納付受託者とは

 指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。

クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決裁により歳入等を納付する場合における決裁(代行)事業者が該当します。

指定公金事務取扱者の指定

 地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、指定公金事務取扱者を次のとおり指定しましたので、同条第2項の規定により公表します。

令和8年3月25日告示​

1 指定公金事務取扱者の名称及び主たる事務所の所在地

 
名称 主たる事務所の所在地
株式会社電算システム

岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地

2 指定をした日

 令和8年3月25日

3 指定公金事務取扱者に公金事務を委託する日

 令和8年4月1日

4 指定公金事務取扱者に公金事務を委託する期間

 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

5 委託する公金事務に係る収入

 下水道使用料及びこれに関連する収入科目

 

指定納付受託者の指定

 地方公営企業法第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を次のとおり指定しましたので、同条第2項の規定により公表します。

令和8年3月25日告示

1 ​指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

 
名称 主たる事務所の所在地
PayPay株式会社 東京都千代田区紀尾井町1番3号

2 指定をした日

 令和8年3月25日

3 指定納付受託者が納付事務の委託を受けることができる期間

 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

4 取り扱う収入等の種類

 下水道使用料及びこれに関連する収入科目


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