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旧指定ごみ袋の使用期限は令和7年3月までです
旧指定ごみ袋の使用期限は令和7年3月末までです
令和4年度までに各世帯に配布していた旧指定ごみ袋の使用期限は、令和7年3月末までとなっています。令和7年4月からは新しい指定ごみ袋のみしか収集されませんのでご注意ください。
<新しい指定ごみ袋(令和5年4月から使用開始されているごみ袋)>
<旧指定ごみ袋は、令和7年4月以降は使用できません(収集されません)>
Q.余った旧指定ごみ袋は使えないのですか?
ごみの有料化は、ごみ処理費用の一部をごみ袋を介して直接負担していただくことで、ごみの減量と資源化を推進することができ、ごみの排出量に応じたごみ処理費用を負担いただくことで負担の公平性の確保、さらには、ごみ減量によりごみ処理費用が削減できます。ご理解賜りますようお願いいたします。
Q.なぜ令和7年3月末が使用期限なのですか?
令和5年度からごみの有料化は開始しています。旧指定ごみ袋の使用は、経過措置として2年間とさせていただきました。
Q.なぜ2年間なのですか?
本市では、これまで各戸へ一定枚数のごみ袋を配布しておりましたが、課題として1人1日当たりのごみの排出量が多いこと、リサイクル率が低いことがあり、これらの課題を解決するため、幅広い見識と多角的な視点から審議する場が必要であることから、西条市廃棄物減量等推進審議会を設置し、計3回の審議を経て、ごみの減量に向けた施策について答申を受けました。これまで配布した指定ごみ袋については、審議会の中でも、ごみ減量に努めごみ袋を節約してきた人や少人数家庭と大人数家庭の不公平感など、さまざまな角度から議論が交わされましたが、最終的には一定期間として2年間との答申をいただきました。市としても後世に負担を残さないために、有料化を早く実施すべきところではありますが、有料化開始時の大量のごみが排出される心配や新しい指定ごみ袋の分散購入の対応が必要と考え、市民の皆さんが混乱せず、円滑な移行が図られるよう、移行期間として2年間を尊重させていただいたものです。
Q.余った旧指定ごみ袋はどうすれば良いですか?
令和7年4月以降に余った旧指定ごみ袋の取り扱いについては、ごみとして処分されるのではなく、市が回収し、ボランティア清掃等のごみ袋として活用させていただきたいと考えております。
余った旧指定ごみ袋については、本庁、西部支所、各サービスセンターだけでなく、現在、公民館も加え回収しておりますが、交通手段の少ない高齢者でも返還しやすいような方法も実施の方向で検討したいと思いますので衛生課までご連絡ください。
Q.新しい指定ごみ袋はどこで購入できますか?
市内のスーパー、コンビニ等小売店にて販売しています。
お近くの販売店については、コチラをご覧ください。また、粗大ごみ処理券の購入は、レジにてお声かけください。
Q.新しい指定ごみ袋の金額はいくらですか?
家庭系の指定ごみ袋は、もえるごみ、もえないごみ共に大サイズ(45リットル)が10枚で450円、中サイズ(30リットル)が10枚で300円、小サイズ(20リットル)が10枚200円、粗大ごみ処理券が1枚300円です。その他寸法や事業系ごみ袋等詳しくはコチラをご覧ください。
Q. 新しい指定ごみ袋で、もえないごみの袋をもえるごみの袋として使えますか?
使えません。それぞれの用途に合わせて使用してください。
Q. 新しい指定ごみ袋のしばり方は?
中身が飛び出ないようにするため、まずはベロを結び、次に持ち手をしっかり結びます。