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パブリックコメント「西条市景観計画(案)」に対する意見公募の結果およびこれに対する西条市の考え方について
「西条市景観計画(案)」に対する意見公募の結果およびこれに対する西条市の考え方について
「西条市景観計画(案)」に対する意見募集を行いました結果、1名の方から計9件のご意見をいただき、ありがとうございました。
意見の概要と意見に対する市の考え方を掲載いたします。
1 意見募集案件
・「西条市景観計画(案)」【ビジョン編】 [PDFファイル/3.76MB]
・「西条市景観計画(案)」【推進編】 [PDFファイル/7.56MB]
※「西条市景観計画(案)」は「ビジョン編」(表紙・目次およびP1~P45)と「推進編」(P46~P125)に分けて掲載しております。
2 意見公募の実施状況
(1)募集期間
平成30年1月10日~平成30年2月9日
(2)案の縦覧方法
市ホームページへの掲載、本庁都市計画整備課および各総合支所建設管理課での閲覧
(3)住民周知の方法
市ホームページに掲載
3 意見公募の結果
(1)意見の応募者および件数
1名(9件)
(2)提出方法の内訳
メール | 郵便 | ファックス | 持参 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
人数(件数) | 1名(9件) | 1名(9件) |
(3)意見の概要と市の考え方
No. | 意見の概要 | 意見に対する市の考え方 |
1 | P3「リピーターをつくるなど観光視点での景観形成」とはどのようなもので具体的な施策はどのようなものでしょうか。 | ご指摘の記述について当計画上具体的な施策等の定めはありません。当計画の「基本目標」には「水の都としての都市ブランド景観づくり」「にぎわいとおもてなしを感じる市街地の景観づくり」等の位置づけがありますので、それに基づく施策を実施することで、良好な景観形成から観光客への魅力増進に繋げます。 |
2 | P25「四国霊場八十八か所は小松・氷見地区周辺に集中して存在している」が、「まとまりのある景観形成が重要」とありますが、どのようなことをするとまとまりのある景観形成となるのでしょうか。 | 市民の自主的な取り組みや行政の公共事業等様々なアプローチが考えられますが、一例として「第5章良好な景観形成のための行為の制限」において建築物等に景観配慮を求めることにより、付近の歴史的建造物との「まとまりのある景観形成」を図ることができます。 |
3 | P66景観形成方針では、生垣云々で景観の形成を図ります。とありますが、行為の制限のムチがあってアメは無いのですか?市民協働からも身近に参画でき、まちづくりの形成に寄与できるものがあってもいいのではないでしょうか。是非、生垣助成制度や花いっぱい運動ができるような制度を創設していただきたい。 | 景観計画による良好な景観形成は、アメとムチというよりはむしろ市民、事業者、行政の協働により実現する性質のものです。 当計画においては、「第7章景観まちづくりの推進」においてそれぞれの役割について記述しております。 今後の助成制度等の創設については必要に応じて検討してまいります。 |
4 | 他地域でも述べられていますが、「良好なまちなみ、山なみの眺望、だんじりの運行を阻害しないための無電柱化について検討します。」とありますが、市の無電柱化の方針策定がなされているのでしょうか。どのような検討をなされるのでしょうか。現在進められている都市計画道路でも無電柱化になってない状態なのに本当に推進できるのか疑問です。 | 無電柱化については検討する旨を当計画に位置付けた段階ですので、その後の具体的な施策やスケジュールは現在のところ未定です。 |
5 | 景観行政と連携した市独自の屋外広告物条例の制定を今後策定とありますが、何年先を目途に計画されているのでしょうか。 | 市独自の屋外広告物条例の制定について具体的なスケジュールは未定です。 屋外広告物による景観形成の状況を注視しつつ検討いたします。 |
6 | 民間開発地である糸プロジェクトの分譲地に対してモデル地区として、何か施策はあるのでしょうか。景観法に基づく景観協定の設定とか、建物コンペで一体感のあるまちづくりを目指されていると思われますが、景観法で共にやれることはないのでしょうか。 | 景観計画運用開始以後であれば、「行為の制限」のなかで当該地域の景観形成方針に配慮を求めることができます。その他景観法に基づく制度の活用については糸プロジェクトからの提案等あれば対応いたします。 |
7 | 近隣自治体(今治市)では、届出の建築高さ制限が13mを超えるものに対して西条市は15mを採用した理由は、何ですか。山なみ景観を謳うのであれば低い方がよくないですか。 | 当計画において行為の制限は「総合的な景観施策の第一歩として最低限の規制にとどめています」。そのことから、当市の建築物・工作物等の現況を参考にして基準を定めています。 |
8 | 用途地域に高さ制限を設定しても強制力もなく、届出でなんの意味があるのですか。 今回の計画では、景観形成基準で色彩のみが制限がかかると思われますが、既存不適合の物に対しては、どのような措置をとられるのでしょうか。 | 当計画の行為の制限において高さには定量的な基準はありませんが、周辺の景観に対して調和する配慮を求めることで、緩やかに良好な景観形成を図ります。 既存不適格の建築物等については今後外観の変更等により届出の対象となった際に景観配慮を求めます。 |
9 | 西条市に緊急を要する景観上の課題があったり、景観紛争が起こっているのでしょうか。 | 緊急を要する景観上の課題や、景観紛争について現在把握はしておりません。 ただし「国立マンション訴訟最高裁判決」において「景観利益」を守るためには、法規上の規制があらかじめ必要である旨の判断が示されています。つまり当計画の策定には、緊急を要する景観上の課題や景観紛争が発生する前に市としての良好な景観形成の考え方を示し、景観紛争を未然に防ぐ狙いがあります。 |
お問い合わせ
西条市役所 建設部 都市計画整備課 都市計画係
電話:0897-52-1548