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消費生活相談にあたっての留意事項

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0126163 更新日:2025年11月10日更新 印刷ページ表示

相談にあたっての留意事項・知っていただきたいこと

1、当センターは、西条市在住の方の消費生活に関する相談窓口です。

・消費者と事業者との契約トラブル等に関する相談窓口です。

・個人間のトラブルや労働相談、相続や家族間のトラブルに関する相談などはお受けできません。

・消費者のための相談窓口です。事業者や個人事業者からの相談はお受けできません。

・事業者に対し、指導・処分する機関ではありません。

・特定の事業者の評判や苦情の有無のお問い合わせには、お答えできません。

2、原則として、契約者本人が、ご相談ください。

・トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言しますので、ご本人から、ご連絡ください。

・相談方法は、来所による対面相談か、電話による相談のみとなります。

・ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りしている方からの相談も受け付けます。

3、相談の前に、契約関係の書類などをご準備ください。

・相談の前にあらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効果的にご相談できます。

・約款、契約書、きっかけとなった広告やパンフレット等や、インターネットが関係した内容では、注文画面や確認画面をご用意ください。

・しかし、相談内容によっては、一日でも早い対応が有効な場合もあります。心配な時は、まず、お電話ください。

4、相談受付時に個人属性をお聞きします。

・相談受付時に、氏名、住所、電話番号、性別、年齢などをお聞きします。

・個人属性をお聞きする理由

・相談者の方が実在し、トラブルが存在することを信用するため。

・追加の情報をお伝えするため。

・年齢、性別等を統計的に処理し、次の被害者を出さないための情報として活用するため。また、このような情報は法律改正などにもつながります。

※個人属性をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。

5、当センターがあっせんをする場合の注意点

・センターによる「あっせん」とは、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。法的な指導権限や強制力を伴うものではありません。

・相談員は、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。

契約者ご本人からの申し出が必要です。

・匿名の方のあっせんはお受けできません。

・内容によりあっせんができない場合があります。

・あっせんする場合、原則として、事業者宛に経緯と要望を記したお手紙を契約者本人に書いていただきます

・結果として、ご要望に添えない場合があります。

6、以下の場合は、相談を打ち切ることがあります。

・センターで可能な助言や案内をすでにお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合

・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合や事実を伝えていただけなかった場合

・相談員に対して威圧的な言動等があり、相談の継続が難しいと当センターで判断した場合

・上記留意事項を了承いただけない場合


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