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生活道路の法定速度が30キロになりました!
生活道路の法定速度が時速30キロになりました!
- 令和8年9月1日に施行された改正道路交通法により、センターラインや中央分離帯のない「生活道路」における自動車の法定速度が、これまでの時速60キロから時速30キロに引き下げられました。
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「生活道路」とは、通学や買い物、散歩などで歩行者や自転車が日常的に利用する地域の身近な道路のことです。
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これまで、最高速度を指定する標識のない道路の法定速度は原則時速60キロでしたが、令和8年9月1日以降は、生活道路において標識などによる指定がない場合の法定速度が時速30キロとなっています。
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自動車の速度を抑えることで、交通事故の発生防止や、万が一事故が発生した際の被害軽減が期待されています。歩行者や自転車が安全に利用できる道路環境づくりのため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。




