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障害福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出が省略されます

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0116769 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス等に係る契約内容報告書(提出不要となります)

 契約内容報告書の提出につきまして、令和8年1月1日以降の契約分から提出を省略する取扱いといたします。詳細は下記の通知文をご確認ください。

 なお、令和7年12月31日以前の契約については「契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書」の提出が必要となります。契約内容報告書の提出は、下記電子申請をご利用ください。

    ※1  提出省略とする書類 契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書
    ※ 2      適用開始時期    令和8年1月1日 以降の契約締結分から
    ※3       留意事項
   (1)受給者証の事業者記入欄については、引き続き記載が必要です。記載が出来ていない場合は基準違反となり指導の対象となります。
   (2)本市から契約内容について照会することがありますので、ご協力をお願いします。
   (3)本市以外の市町村の取り扱いは各市町村にご確認ください。

・障害福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出省略について(通知) [PDFファイル/129KB]

【電子提出にあたっての留意事項】
1つの添付ファイルの容量上限は10MBです
1度に3つまでファイルを添付できますが、複数利用者分ある場合は1つのファイルにまとめてください。

・電子申請サイトアドレス https://logoform.jp/f/LB6Tq

 

契約内容報告書の紙様式はこちらからダウンロードできます

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