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ヘルパーや福祉施設を利用する(障がい福祉サービス等)
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児および難病の方にご利用いただける、施設入所・通所、ホームヘルプ、ショートステイ、グループホーム等のサービスがあります。
なお、ご利用にあたっては、障害者総合支援法および児童福祉法による支給決定を受ける必要がありますので以下をご確認ください。
~目次~
3.利用できるサービス
西条市障がい福祉サービス利用の手引き
障がい福祉サービスを利用するための手引きです。ご覧ください。
西条市障がい福祉サービス利用の手引き(R6.4) [PDFファイル/1.02MB]
障がい者施設マップ・事業所一覧
【表】西条市障がい者福祉施設マップ(R6.2) [PDFファイル/1.55MB]
【裏】西条市障がい者福祉施設マップ(R6.2) [PDFファイル/962KB]
利用できるサービス
1 障害者総合支援法によるサービス
(1)居宅介護
居宅において入浴、排せつおよび食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事や生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
(2)重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護を要する方につき、居宅にて入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯や掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助、外出時の移動中の介護を総合的に行います。
(3)同行援護
視覚障がいにより、移動に目立つ困難を有する方につき、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供したり、移動の援護やその他外出する際に必要な援助を行います。
(4)行動援護
知的障がいまたは精神障がいにより、行動上目立つ困難を有する障がい者等で、常時介護を要する方に、外出時の移動中の支援や行動する際に生じる危険回避のための援助を行います。
(5)重度障がい者包括支援
常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに目立つ支障がある方のうち、四肢のまひおよび寝たきりの状態にある方ならびに知的障がいまたは精神障がいにより行動上目立つ困難を有する方につき、居宅介護等のサービスを包括的に提供します。
(6)短期入所
居宅で介護を行う方が疾病その他の理由により介護を行えない場合に、短期間の入所をさせ、入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な支援を行います。
(7)生活介護
障がい者支援施設等において、常時介護を要する方に、主として昼間に入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事や生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体機能・生活能力の向上のために必要な援助を行います。
(8)療養介護
病院等の施設で、主として昼間に、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活上の支援を行います。
また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
(9)自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を一定期間の支援計画に基づき行います。
(10)就労移行支援
就労を希望する方に、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を、一定期間の支援計画に基づき行います。
(11)就労継続支援(雇用型…A型・非雇用型…B型)
通常の事業所に雇用されることが困難な方に、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
(12)共同生活援助(グループホーム)
地域において共同生活を営むのに支障のない障がい者の方につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の支援を行います。
(13)施設入所支援
施設に入所する障がい者の方につき、主として夜間において、入浴、排せつおよび食事の介護等を行います。
(14)地域移行支援
障がい者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方につき、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
(15)地域定着支援
居宅において単身等で生活する障がい者の方につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に原因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
2 児童福祉法によるサービス
(1)児童発達支援
療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学のお子さんに対し、通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
(2)放課後等デイサービス
学校(幼稚園および大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められたお子さんに対し、通所施設において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
(3)保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に対して、支援員が学校等へ訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
3 地域生活支援事業
(1)移動支援事業
障がい者(児)の団体活動、地域活動、健康増進のための活動等に伴う外出をするに当たり、身体介護、見守り等の支援を行うことにより、社会参加を促進するとともに家族の負担の軽減を図ります。
西条市移動支援事業ガイドライン(R6.4) [PDFファイル/691KB]
(2)日中一時支援・タイムケアサービス事業
障がい者(児)の日中の活動の場を提供し、障がい者(児)の家族の就労支援および障がい者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保します。
サービスご利用の流れ
障がい福祉サービスを利用するためには、事前の申請や障がい支援区分認定などの手続きが必要になります。
1 相談・申請
申請先は、本庁 地域福祉課障がい支援係(本館1階)または西部支所市民福祉課です。
2 障がい支援区分の認定(18歳以上)
認定調査および医師の意見書をもとに、市の審査会で区分が認定され、支援の度合いを判断します。サービスによっては、区分認定が必要ないものもあります。
3 サービス等利用計画案、障がい児支援利用計画案の作成
指定相談支援事業所と契約を行い、面談および障がい支援区分認定に基づき、サービス等利用計画案、障がい児支援利用計画案を作成します。
4 支給決定
利用計画案を基にサービスの支給を決定し、受給者証が交付されます。
5 サービスの利用
サービスを利用する事業者を選択し、受給者証を提示して、利用に関する契約を結び、サービスを利用します。
サービスを利用したときの費用
サービスを利用したときは、原則として費用の1割の利用者負担が必要です。下表の上限額より、サービス費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割を負担します。
1.所得を判断する時の世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く) | 障がい者本人とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳の世帯。 |
2.利用者負担上限月額一覧表
(1)障がい者の利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般 1 | 市民税課税世帯の人(所得割16万円未満)※ | 9,300円 |
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く | ||
一般 2 | 上記以外※ | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)またはグループホーム利用者で 市民税課税世帯の人を含む |
(2)障がい児の利用者負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) | |
生活保護 | 生活保護受給世帯の人 | 0円 | |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 | 0円 | |
一般 1 | 市民税課税世帯の人 | 入所施設利用者、グループホーム利用者以外 | 4,600円 |
(所得割28万円未満) | 入所施設利用者、グループホーム利用者 | 9,300円 | |
一般 2 | 上記以外 | 37,200円 |
施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費なども自己負担になります。
※所得の低い方は負担を軽減する措置があります。