本文
平成19年度 財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率の状況
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成19年度決算から地方公共団体の財政状況を判断する比率の公表が義務付けられました。西条市の各比率は次のとおりです。
いずれの比率においても、早期健全化判断基準や財政再生判断基準等が設定されておりまして、平成19年度決算における比率は判断基準値を下回りますが、平成20年度決算からはそれらの基準値を上回ると、同法の規定により財政の健全化に向けた改善措置が義務付けられています。
今後ともこれら比率の動向に注意しながら健全財政の維持に努めていきます。
(平成20年11月28日総務省確定比率)
1.財政健全化判断比率
(単位:%)
比率 | 西条市比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|---|
(1)実質赤字比率 | - | 12.03以上 | 20.00以上 | |
(2)連結実質赤字比率 | - | 17.03以上 | 40.00以上 | |
(3)実質公債費比率 | 16.4 | 25.0以上 | 35.0以上 | |
(4)将来負担比率 | 130.1 | 350.0以上 | ――― |
2.公営企業における資金不足比率
(単位:%)
比率 | 会計区分 | 西条市比率 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|---|---|
(5)公営企業における資金不足比率 | 簡易水道事業特別会計 | 公営企業における資金不足は無し | 20.0以上 | |
公共下水道事業特別会計 | ||||
小規模下水道事業特別会計 | ||||
港湾上屋事業特別会計 | ||||
小松地域交流事業特別会計 | ||||
本谷温泉事業特別会計 | ||||
水道事業会計 | ||||
病院事業会計 |
3.各比率について
項目 | 説明 |
---|---|
(1)実質赤字比率 | 一般会計等の実質赤字額が、標準財政規模に占める割合を示すものです。黒字決算であれば「-(傍線)」で表示されます。 |
(2)連結実質赤字比率 | 全会計(財産区特別会計を除く)の実質赤字額が、標準財政規模に占める割合を示すものです。黒字決算であれば「-(傍線)」で表示されます。 |
(3)実質公債費比率 | 全会計の公債費等が、標準財政規模に占める割合について、過去3箇年の平均値を示すものです。(平成17年度から平成19年度決算) |
(4)将来負担比率 | 全会計の将来において負担する債務等が、標準財政規模に占める割合を示すものです。 |
(5)公営企業における資金不足比率 | 資金不足額が事業規模に占める割合を示すもので、公営企業会計ごとに算定します。 |
(6)一般会計等 | 西条市の場合は、一般会計およびひうち地域振興整備事業、土地開発事業、住宅新築資金等貸付事業、畑地かん水事業の各特別会計が該当します。 |
(7)標準財政規模 | 地方公共団体の市税や交付税収入等に臨時財政対策債発行可能額を加えた標準的な一般財源の規模を示すものです。 |