本文
コロナ禍での消防訓練はどうしたらいいの?
消防訓練は実施しなければいけないの?
防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を定期的に行うことが義務付けられているため、訓練を実施しなければなりません。しかし、訓練をするうえで消防隊の指導派遣は必ずしも必要ではありませんので、自身で訓練を企画し自主的な訓練を実施しましょう。
また、訓練を実施するときは消防法施行規則第3条第11項により事前の連絡が必要ですので、消防訓練実施計画通知書を管轄の消防署まで提出してください。
消防訓練(通知書提出方法)について [PDFファイル/473KB]
消防訓練実施計画通知書 [PDFファイル/423KB] 消防訓練実施計画通知書 [Wordファイル/16KB]
記入例:消防訓練実施計画通知書(記入例) [PDFファイル/469KB]
新型コロナウイルス感染症が流行している中で、消防隊の立ち合い指導は出来るの?
消防隊の指導派遣は一定の条件で制限をしていることがあります。詳しくは最寄りの消防署までご確認してください。
西条市東消防署 電話:0897-55-0119 西条市西消防署 電話:0898-68-0119
コロナ禍で通常の訓練ができない場合は、次の事項やパンフレットを参考に実施してください。
1 消火訓練
初期消火のやり方や消火器などの設置場所を確認するものです。
消火訓練マニュアル(総務省消防庁) [PDFファイル/503KB]
2 通報訓練
119番通報のやり方や通報内容を事前に確認するものです。
(訓練で119番通報をする場合は、事前に消防署まで電話連絡してください。)
通報訓練マニュアル(総務省消防庁) [PDFファイル/399KB]
3 避難訓練
避難誘導のやり方や避難経路を確認するものです。
避難訓練マニュアル(階段・通路使用)(総務省消防庁) [PDFファイル/410KB]
避難訓練マニュアル(避難器具使用)(総務省消防庁) [PDFファイル/380KB]
避難器具取扱い等マニュアル(総務省消防庁) [PDFファイル/483KB]
訓練を検討する前に確認すること
1 緊急事態宣言などの国や県が出す比較的行動制限の重いものが発令された場合や、実施する事業所内やその関係者からコロナ感染者が発生した場合は訓練を控える。
2 やむを得ず実施する場合は、3つの密(密閉、密集、密接)を避けたうえで、飛沫感染の観点から発声を必要最小限にするような訓練内容とする。また、使用した資機材などはこまめに消毒する。