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測量成果の複製・使用の申請について

ページID:0113643 更新日:2024年8月9日更新 印刷ページ表示

西条市の測量成果(都市計画図等)を複製・使用する場合には、あらかじめ測量法第43条または第44条の規定に基づき、承認の申請が必要となります。

複製承認申請(測量法第43条)

次に該当する場合は測量成果の「複製承認」を得なければなりません。

・測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として用いるもの
・測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけのもの
・測量成果の情報を読み取って作り変えることはしないもの


測量成果の複製承認申請書(様式) [Wordファイル/39KB]

測量成果の複製承認申請書(記入例) [PDFファイル/82KB]

 

使用承認申請(測量法第44条)

次に該当する場合は測量成果の「使用承認」を得なければなりません。

・基の測量成果を読み取って、基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成するもの
・測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地籍図など)を作成
・数値地図などベクトルデータを使用して紙地図(ラスター画像)を作成


測量成果の使用承認申請書(様式) [Wordファイル/39KB]

測量成果の使用承認申請書(記入例) [PDFファイル/81KB]

参考(測量法)

(測量成果の複製)

第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

(測量成果の使用)

第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2. 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
 一 申請手続きが法令に違反していること。
 二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3. 第一項の承認を得て、測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4. 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

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