ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 環境 > 事業所規制・届出 > 屋外広告物の許可申請について

本文

屋外広告物の許可申請について

ページID:0071253 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 西条市内で屋外広告物の表示や設置を行う場合には、一部の広告物を除いて愛媛県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。申請は西条市都市計画管理課で行ってください。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の条件をすべて満たす広告物のことをいいます。

 1.常時または一定の期間継続して表示されるもの
 2.屋外で表示されるもの
 3.公衆に表示されるもの
 4.看板、立看板、はり紙はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
屋外広告物

屋外広告業の登録

 西条市内で屋外広告業を営む場合は、愛媛県に対して屋外広告業の登録を行うことが必要になります。
 屋外広告物の表示掲出を業者発注する場合は、許可の要・不要を問わず、愛媛県へ登録済みの業者であることを事前にご確認ください。

 屋外広告業の登録制について(愛媛県ホームページ)

許可申請手続き

【新規】新たに広告物等を表示または設置する場合

 許可基準を満たす計画を立て、表示・設置作業の着工前に許可申請を行ってください。
 必要書類は次のとおりです。

 提出部数・・・2部

 
 許可期間は最長2年間です。
 継続して表示または設置しようとする場合は、許可期間が満了する前に更新の手続きを行ってください。

【更新】許可期間満了後も引き続いて広告物等の表示等をする場合

 許可期間が満了する前に更新の許可申請を行ってください。
 必要書類は次のとおりです。

 提出部数・・・2部

【変更】すでに許可を受けている広告物等を変更する場合

 許可基準を満たす変更計画を立て、着工前に変更の許可申請を行ってください。(場所を移転する場合には、新規の手続きが必要です)
 必要書類は次のとおりです。

 提出部数・・・2部

許可基準

 屋外広告物の許可を受けるには、愛媛県が定めている許可基準に適合する必要があります。
 詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。

 屋外広告物規制のページ(愛媛県ホームページ)

許可手数料

 許可の際には、西条市手数料条例に基づき手数料が発生します。

 西条市手数料条例

各種届出

 次の場合には届出が必要です。

愛媛県屋外広告物条例および同施行規則が改正されました(平成28年10月1日施行)

 屋外広告物の安全性を求める声が高まっており、住民の安心安全を図り、屋外広告物に係る事故の発生を未然に防止するため、愛媛県屋外広告物条例および同施行規則が改正されました。
 詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。

 愛媛県屋外広告物条例及び施行規則を改正しました(平成28年10月1日施行)(愛媛県ホームページ)

1.屋外広告物の管理者の設置(平成28年10月1日施行)

 許可を受けて屋外広告物を設置するに当たっては、次の屋外広告物を除いて管理者を置かなければならないことになりました。(現に許可を受けている広告物は、許可更新時に管理者を設置)

 【管理者を必要としない広告物】

  • 広告物の表示面積が10平方メートル以下かつ高さが4m以下であるもの
  • はり紙、はり札等、立看板等、塗装、広告幕、広告旗およびアドバルーン

2.安全点検の実施(平成28年10月1日施行)

 更新の許可申請時に屋外広告物の安全点検を実施しなければならないこととなりました。
 管理者を置いているときは管理者が実施しなければなりません。更新の許可申請書に安全点検結果報告書を添付して提出していただくことになります。

 【点検項目(7項目)】

  • 取付(支持)部分の変形または腐食
  • 主要部材の変形または腐食
  • ボルト、ビス等のゆるみ、さび
  • 表示面の汚染、変色または剥離
  • 表示面の破損
  • 照明装置、電気配線等の破損、劣化
  • その他

3.管理者の資格(平成30年10月1日)施行

 屋外広告物の安全性、安全点検の実効性をより高めるため、管理者になれる者が次の資格等を有する者に限定されました。

 【資格等】

  • 屋外広告士
  • 職業訓練指導免許保持者、技能検定合格者、職業訓練修了者(いずれも広告美術仕上げまたは帆布製品製造取付けに係るもの)
  • 建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)
  • 電気工事士(第一種電気工事士、第二種電気工事士)
  • 電位主任技術者(第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者)

 ※県や市が実施する屋外広告物講習会修了者は、管理者の資格等に含まれませんのでご注意ください。 

安全管理について

 愛媛県屋外広告物条例では、次の広告物の表示、設置を禁止しています。

  • 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの

 また、広告物を表示、設置または管理する者には、広告物を良好な状態に保持するよう管理義務を課しています。
 美しい広告物も時間の経過とともに老朽化します。外見からはすぐに分からなくても点検してみるとひび割れや腐食等が発生している場合があり、こうした広告物を放置しておくと、倒壊や落下につながり、人身にも被害を及ぼす重大な事故を引き起こすおそれがあります。

 事故の発生を未然に防止するため、屋外広告物を設置、管理している皆さんには、広告物等を良好な状態に保持されるようお願いします。

9月10日は「屋外広告の日」

 910日は、毎年「屋外広告の日」です。表示している広告物の内容等を確認し、正しく広告物を管理しましょう。

申請書の提出・問い合わせ先

 申請書を郵送される場合は、必ず返信用封筒を同封してください。
 ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 〒793-8601
 愛媛県西条市明屋敷164番地
 西条市役所 建設部 都市計画管理課 都市計画係   
 
 tel:0897-52-1238

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント