ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 環境 > 事業所規制・届出 > 屋外広告物規制が改正されました(平成28年10月1日施行)

本文

屋外広告物規制が改正されました(平成28年10月1日施行)

ページID:0071253 更新日:2016年10月1日更新 印刷ページ表示

 西条市では、「良好な景観形成」、「風致の維持および公衆に対する危害の防止」を図るため、愛媛県屋外広告物条例に基づき必要な規制を行っています。

屋外広告物規制の概要

愛媛県屋外広告物条例および同施行規則が改正されました(平成28年10月1日施行)

屋外広告物の安全性を求める声が高まっており、住民の安心安全を図り、屋外広告物に係る事故の発生を未然に防止するため、愛媛県屋外広告物条例および同施行規則が改正されました。

 1.屋外広告物の管理者の設置(平成28年10月1日施行)

許可を受けて屋外広告物を設置するに当たっては、次の屋外広告物を除いて管理者を置かなければならないことになりました。(現に許可を受けている広告物は、許可更新時に管理者を設置)

【管理者を必要としない広告物】

・広告物の表示面積が10平方メートル以下かつ高さが4m以下であるもの

・はり紙、はり札等、立看板等、塗装、広告幕、広告旗およびアドバルーン

 2.安全点検の実施(平成28年10月1日施行)

期間の更新の許可申請時に屋外広告物の安全点検を実施しなければならないこととなりました。

管理者を置いているときは管理者が実施しなければなりません。更新の許可申請書に安全点検結果報告書を添付して提出していただくことになります。

【点検項目(7項目)】

  • 取付(支持)部分の変形または腐食
  • 主要部材の変形または腐食
  • ボルト、ビス等のゆるみ、さび表示面の汚染、変色または剥離示面の破照明装置、電気配線等の破損、劣化
  • その他

3.管理者の資格(平成30年10月1日)施行

屋外広告物の安全性、安全点検の実効性をより高めるため、管理者になれる者が次の資格等を有する者に限定されました。

【資格等】

  • 屋外広告士
  • 職業訓練指導免許保持者、技能検定合格者、職業訓練修了者(いずれも広告美術仕上げまたは帆布製品製造取付けに係るもの)
  • 建築士
  • 電気工事士
  • 電位主任技術者

※県や市が実施する屋外広告物講習会修了者は、管理者の資格等に含まれませんのでご注意ください。 

ご参考:愛媛県のホームページ(屋外広告物)

屋外広告物とは?

 1.常時または一定の期間継続して表示されるもの
 2.屋外で表示されるもの
 3.公衆に表示されるもの
 4.看板、立看板、はり紙はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びに
   これらに類するもの

根拠規定(改正)

屋外広告物の登録

 西条市内で屋外広告業を営む場合は、愛媛県に対して屋外広告業の登録を行うことが必要になります。
 屋外広告物の表示掲出を業者発注する場合は、許可の要・不要を問わず、愛媛県へ登録済みの業者であることを事前にご確認ください。

  愛媛県の屋外広告業登録のページ

許可手続き(平成28年10月1日以降、許可申請書・届け出書の様式が一部変さらにになります)

 屋外広告物の表示を行う場合、一部の広告物を除いて愛媛県屋外広告物条例に基づく許可が必要となります。

許可基準

 屋外広告物の許可を受ける際には、愛媛県が定めている許可基準に適合する必要があります。

 愛媛県の屋外広告物ホームページ

新規 許可申請に必要となるもの 

  • 屋外広告物許可申請書(様式第2号)
  • 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書および図面
  • 所有者または管理者の承諾書または使用許可書の写し (表示・設置場所が他人の所有または管理の場合のみ)
  • 屋外広告物管理者設置届け出書(様式第4号)(管理者を別に定める場合のみ)
     提出部数…正副2部(屋外広告物管理者設置届け出書については、1部)

許可期間

 許可期間は2年間です。

 継続して表示または設置しようとする場合は、許可期間が満了する前に更新の手続きを行ってください。

更新 許可申請に必要となるもの

  • 屋外広告物許可申請書(様式第2号)
  • 広告物等のカラー写真
  • 所有者または管理者の承諾書または使用許可書の写し(表示・設置場所が他人の所有または管理の場合のみ)
  • 屋外広告物管理者設置届け出書(様式4号)(管理者を別に定める場合のみ)
     提出部数…正副2部(屋外広告物管理者設置届け出書については、1部) 

変更 許可申請に必要となるもの

 許可を受けている広告物等を変更したり、改造したりする場合には、原則、変更の許可を受ける必要があります。変更の許可申請時に必要なものは次のとおりです。

  • 屋外広告物変更許可申請書(様式第3号)
  • 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書および図面
  • 所有者または管理者の承諾書または使用許可書の写し(表示・設置場所が他人の所有または管理の場合のみ)
  • 屋外広告物管理者設置届け出書(様式第4号)(管理者を別に定める場合のみ)
     提出部数…正副2部(屋外広告物管理者設置届け出書については、1部)

※変更とは、主に表示内容・表示面積・設置位置の変更を指します。なお、詳細については担当課へお問い合わせください。  

各種申請書ダウンロード

 各種申請書については、次のページからダウンロードしてください。

 屋外広告物申各種新申請書ダウンロードページ

許可手数料

 許可の際には、西条市手数料条例に基づき手数料が発生します。

 西条市手数料条例

申請書の提出・お問い合わせ

 許可に関する事務は権限移譲されていますので、申請書は次の担当課へ提出してください。また、ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

西条地区…本庁 建設道路課 道路調査情報係   
 〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地
 電話:0897-56-5151  FAX:0897-52-1260

東予地区…東予総合支所 建設管理課 建設管理係
 799-1394 愛媛県西条市周布349番地1
 電話:0898-64-2700  FAX:0898-65-4363

丹原地区…丹原総合支所 建設管理課 建設管理係
 791-0592 愛媛県西条市丹原町池田1733番地1
 電話:0898-68-7300  FAX:0898-68-4769 

小松地区…小松総合支所 建設管理課 建設管理係
 799-1198 愛媛県西条市小松町新屋敷甲496番地
 電話:0898-72-2111  FAX:0898-72-4048

安全管理について

 愛媛県屋外広告物条例では、次の広告物の表示、設置を禁止しています。

  • 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの

 また、広告物を表示、設置または管理する者には、広告物を良好な状態に保持するよう管理義務を課しています。
 美しい広告物も時間の経過とともに老朽化します。外見からはすぐに分からなくても点検してみるとひび割れや腐食等が発生している場合があり、こうした広告物を放置しておくと、倒壊や落下につながり、人身にも被害を及ぼす重大な事故を引き起こすおそれがあります。

 事故の発生を未然に防止するため、屋外広告物を設置、管理している皆さんには、広告物等を良好な状態に保持されるようお願いします。

9月10日は「屋外広告の日」

 910日は、毎年「屋外広告の日」です。表示している広告物の内容等を確認し、正しく広告物を管理しましょう。

 屋外広告物

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント