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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

ページID:0075472 更新日:2022年6月6日更新 印刷ページ表示

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)は、県や市町村の地方公共団体などが公共の目的のために必要な道路・公園・緑地などの土地を計画的に取得しやすくすることを目的として、昭和47年から施行されています。

公拡法における届出制度とは

 土地の所有者が一定の要件を満たした土地を売買等により有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届け出る必要があります。

1 面積要件

  1. 都市施設(都市計画決定された道路・公園・下水道等)内の土地で200m2以上
  2. 都市計画区域内の土地で10,000m2以上

2 手続きの流れ

 土地所有者は、譲渡する前に、届出書に必要な書類を添付して、市役所の担当窓口(都市計画管理課 都市計画係)へ2部提出してください。

 届出を受けた土地について、県や市町村等が公有地として必要と判断した場合は、届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

3 提出書類(2部)

  1. 土地有償譲渡届出書 参考:愛媛県ホームページ(申請書等電子配布サービス:土地有償譲渡届出書)
  2. 土地の位置を示す縮尺5万分の1以上の地形図
  3. 土地およびその付近の状況を示す2千5百分の1程度の地形図(住宅地図可)
  4. 公図(地籍図)
  5. 土地登記簿謄本(コピー可)

4 届出をしないと

 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合、50万円以下の過料に処せられることがあります。

公拡法における申出制度とは

 土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。

1 面積要件

 都市施設(都市計画決定された道路・公園・下水道等)内の土地または都市計画区域内の土地で100m2以上

2 手続きの流れ

 土地所有者は、買い取りを希望する場合、申出書に必要な書類を添付して、市役所の担当窓口(都市計画管理課 都市計画係)へ2部提出してください。

 申出を受けた土地について、県や市町村等が公有地として必要と判断した場合は、申出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

3 提出書類(2部)

  1. 土地買取希望申出書 参考:愛媛県ホームページ(申請書等電子配布サービス:土地買取希望申出書)
  2. 土地の位置を示す縮尺5万分の1以上の地形図
  3. 土地およびその付近の状況を示す2千5百分の1程度の地形図(住宅地図可)
  4. 公図(地籍図)
  5. 土地登記簿謄本(コピー可)

地方公共団体による買取りが成立した場合

 届出者または申出者は、協議の成立により、地方公共団体に土地を有償で譲渡した場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、特別控除が受けられます。

 注 届出・申出を行えば、地方公共団体が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

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