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令和7年度地域文化財総合活用推進事業を募集します!

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0116712 更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

令和7年度 地域文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)を募集します!

注意事項(令和6年度事業との主な変更点)

〇当補助金の目的として、各団体による伝統行事の継承ということが示されている。各団体には、経済面においても毎年の行事運営に繋げていくという体制を整えていくことが求められており、そのため、経常的な修繕消耗品などについては各団体とも自力で行うこととし、別に条件を示す(「補助金の額」参照)。

〇補助を希望する団体は、必ず12月5日に予定している事前説明会に出席してください。

目的

 地域の伝統行事や民俗芸能は、その地域に暮らす人々の心のよりどころであり、またコミュニティの繋がりを維持する上で、重要なものでありますが、過疎化や少子高齢化等の社会状況を背景として継承が困難となっています。
 こうした状況を踏まえ、本事業は用具の修理・後継者養成など、地域の伝統行事・民俗芸能等の基盤整備の取組に支援を行い、次代への継承や地域活性化を推進することを目的としています。

補助対象となる文化遺産の範囲

だんじり、太鼓台、獅子舞など、地域に古くから継承されているこの地域に固有の伝統行事や民俗芸能等

補助対象事業

  1. 用具等整備事業
  2. 後継者養成事業
  3. 記録作成・情報整備事業 
  • ※文化庁の審査の結果、ご提案いただいた事業が不採択になる場合や、補助金内示額が交付要望額を下回ることがあります。
  • ※補助額については全体の要望額が予算を上回った場合は減額されることがあります。

補助対象事業者

西条の祭り保存振興実行委員会

※今回修理や新調を希望される地域の文化遺産の所有者、保護団体(保存会)等の皆さんは、上記委員会へ加入していただきます。

補助金の額

西条市内からの合計要望額の​上限は、1,000万円です。
予算の範囲内で、補助事業対象経費の85%までを上限とします。
※補助事業対象経費の少なくとも15%は自己負担を行う必要があります。

※申請した事業は特別な原因を除き、必ずすべて実施してください。

1 令和7年度文化財総合活用推進事業補助金を募集するに当たり、文化庁が示す要件に加え、下記「事業費に関する条件」に含まれる事業を対象とする。

事業費に関する条件

(1)配当について

  後継者養成事業と記録作成・情報整備事業に係る事業費を差し引いた額を、用具等整備事業エントリー数で割り、調整して配当します。
  ※調整の方法は、12月5日の説明会でお示しします。

(2)用具等整備事業

【だんじり・太鼓台・みこし】

※申請した事業は特別な原因を除き、必ずすべて実施してください。

ア 実施を予定している備品修繕の修繕費単価(業者諸経費など含む)が50万円以上のもの。

  ※事業費合計金額が50万円以上ではない

  ※団旗は二本もしくは三本で1セットとする。(一本が50万円以上の場合は一本でも可)

  ※昼ちょうちんは四本で1セットとする。(一本が50万円以上の場合は一本でも可)

  ※みこし、太鼓台の房は現在付いている数を1セットとする。(一本が50万円以上の場合は一本でも可)

  ※まくらは四本で1セットとする。(一本が50万円以上の場合は一本でも可)

  ※組木部分は該当しない。(イを参照)

   該当例:水引幕、太鼓、団旗、昼ちょうちん、とげ繍、布団、まくらなど

イ 組木部分は、彫刻、屋根、かき棒など含めて、事業費合計が100万円以上の修繕事業

   ※ここでいう組木とは、基本構造を成している部分を指します。

   ※かき棒は組木に含みます。

   ※みこしの車は組木に含みます。

   ※八丁は組木に含みます。

【獅子舞】

 ア 実施を予定している備品修繕の修繕費単価(業者諸経費など含む)が30万円以上のもの。

   ※事業費合計が30万円以上ではない。

   頭は、雄雌セットで30万円以上とする。どちらか単体で30万円以上の場合も可。

【それ以外の伝統行事】

 ア 事業費総額が、20万円以上のものを対象とします。

(3)後継者養成事業

   事業総額が3万円以上の事業。ただし、補助金額の上限を5万円とする。

(4)記録作成・情報整備事業

   事業総額が10万円以上の事業。ただし、補助金額の上限を30万円とする。

※補助金総額を頭数で割ったことで補助額が減少した場合でも、申請時の事業は実施することが条件となります

※本補助事業は、用具等整備事業、後継者養成事業、記録作成・情報整備事業、それぞれの事業により、注意事項などがありますので、文化庁のHP募集案内等(IV.地域伝統行事・民俗芸能等)をご確認ください。

補助金分配方法

(1)後継者養成事業と記録作成・情報整備事業に係る事業費を差し引いた額を、用具等整備事業エントリー数で割り、無駄が発生しないように調整し配当します。

 ※補助金総額を頭数で割ったことで、補助額が減少した場合でも、申請時の事業は実施することが条件となります。

 ※調整の方法は、12月5日の説明会で説明させていただきます。

申請スケジュールなど 

説明会参加申し込み:

      交付要望される団体は、令和6年12月5日(木曜日)17時00分までに、
      下記説明会参加申し込みフォームよりエントリーしてください。
      ※説明会参加をしていない団体は補助金の申請はできません。

      説明会参加申し込みフォーム 

     ↓QRコードをクリック

              QRコード


​※補助事業対象経費および補助額は、各団体からの事業費が出そろって割り当てます。
※正確な見積がない場合、各団体への予算配分が正確にできませんので、必ず正確な額を記入するようにしてください。
 〇事業費の増額・・・増額した分については、すべて自己負担となります。(補助対象にはなりません) 
 〇事業費の減額・・・減額した場合は、減額分を各団体へ再配分は致しません。
 ※エントリー期間中の取り下げ、変更は可能です。
 ※補助金を無駄なく配分できるよう、実施可能で正確な事業計画をお願いします。
​  分配の方法については、12月5日の説明会および6日以降のHPでお知らせいたします。

書類等提出:所定の交付要望書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和6年12月20日(金曜日)までに電子データでご提出ください。
      提出先は、下記の「申請書類等提出フォーム」からご提出ください。

※期限までに必要書類の提出ができなかった団体については、要望を取り消します。
※様式は、下記の「提出書類一覧と見本」をご覧ください。
※提出書類が複数ありますので、できたものから提出してください。

提出書類一覧と見本

交付要望書として、以下のものを提出してください。
実施計画書様式1-2
交付要望書様式2~写真台紙 
指導書様式 
・仕様書(所定の様式はありません。見本を参照)
・見積書(画像データでお送りください。「見積番号の記入について」を確認のこと)
・保存会等の定款等 名簿付き

見本(これは書き方の一例です。不明な点があれば、お問合せください。)
様式3 
写真添付台紙見本 
指導書見本 
仕様書見本
見積番号の記入について 


令和7年度補正予算地域文化財総合活用推進事業について(文化庁ホームページ)
​ (IV.地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)

申請書類の提出方法

各種書類の提出およびご質問などは、下記のQRコードからお願いします。

各提出ファイルには、団体名を必ず入れてください。

申請書類等提出フォーム

QRコード

 

事業に関する説明会

説明会日時:令和6年12月5日(木曜日) 19時00分 
会   場:西条市役所本庁5階大会議室

説明会に参加する団体は、必ず下記の参加申し込みフォームから申し込みをお願いします。

  説明会参加申し込みフォーム 

  ↓QRコードをクリック

  QRコード

※説明会への出席は、各団体2名まで。

 

 

申し込み・お問い合わせ先

西条市教育委員会事務局社会教育課歴史文化振興係

 担当者:石浦 渡邊 伊藤 TEL:0897-56-5151(内線5237)

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