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共催・後援・協賛について(スポーツ関係)

ページID:0086255 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

 西条市の共催、後援または協賛(以下「共催等」という。)を希望される場合は、申請が必要です。様式一覧から申請書をダウンロードし、必要書類を添付してスポーツ健康課まで提出してください。

 申請書等を提出後、内容を審査し、承認の可否を決定のうえ、「共催・後援・協賛 承認について」により通知いたします。

 なお、共催等をすることができる事業は、次の対象事業に該当するものとします。そのため、申請書類を審査した結果、共催等が承認されない場合があります。

対象事業

(1)国および地方公共団体の行政機関が主催し、または後援する事業

(2)社会教育関係団体、学校教育関係団体またはスポーツ協会等スポーツ関係団体もしくはこれに準ずる団体が主催し、または後援する事業

(3)報道機関等公共性のある団体が主催し、または後援する事業

(4)(1)から(3)に掲げるもののほか、市が特に適当と認める団体が主催し、または後援する事業

対象とならない事業

(1) 政治的もしくは宗教的目的をもつ事業または内容が政治的もしくは宗教的目的に利用されるおそれがあると認められる事業

(2) 専ら営利または売名を目的と認められる事業

(3) 共催等を行うことによって、第三者に直接的もしくは間接的に重大な利害を及ぼし、または及ぼすおそれのある事業

(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、市が共催等を行うことが不適当と認める事業

注意事項

  • スポーツ大会等の開催に際し、傷害保険等の保険加入が必要です。
  • 開催要項等の各媒体に、主催者名および連絡先(電話番号等)の明記が必要です。

   ※上記内容に反した場合は、受付を行うことができません。​

提出書類

申請

  • 共催・後援・協賛 承認申請書(様式第1号)
  • 開催要項
  • 収支予算書(任意様式)
  • 団体調査票(別紙)

実績報告

  • 事業実施報告書(様式第3号)
  • 当日の資料
  • 収支決算書(任意様式)

※共催等の申請および実施に関し主催者が西条市共催、後援等に関する取扱要領に違反したとき、または関係法令に違反したときは、共催等の承認を取り消す場合があります。

※共催等については、市から申請のご案内などはいたしません。該当する場合は、申請窓口への手続きが必要です。

申請窓口

西条市庁舎本館1階 こども健康部 スポーツ健康課
(〒793-8601 西条市明屋敷164番地)

申請書提出方法

 窓口へ直接提出または郵送してください。

様式一覧

  • 共催・後援・協賛 承認申請書(様式第1号)

     _ [PDFファイル/63KB] _ [Wordファイル/17KB]

  • 団体調査票(別紙)

    _ [PDFファイル/53KB]    _ [Wordファイル/18KB]

  • 事業実施報告書(様式第3号)

    _ [PDFファイル/57KB]    _ [Wordファイル/17KB]

 

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