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西条市の個人情報保護制度

ページID:0029626 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

西条市の個人情報保護制度

個人情報保護制度とは

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。西条市は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。

  個人情報保護法の詳しい説明はこちらへ(個人情報保護委員会ホームページ)

1 個人情報とは

 「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」(個人情報保護法第2条第1項第1号)、または「個人識別符号が含まれるもの」(同項第2号)をいいます。

 「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問いません。

 「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいます。

2 制度を実施する市の機関

 西条市における実施機関は、市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会並びに財産区です。

※ 議会における個人情報の取扱いについては、議会事務局議事課にお問い合わせください。

  議会事務局ホームページ

個人情報ファイル簿

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。西条市が公表している個人情報ファイル簿については、次のとおりです。

  個人情報ファイル簿 [PDFファイル/1.32MB]

保有する個人情報の開示、訂正、利用停止の請求

1 開示請求

 行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。西条市情報公開条例(平成16年西条市条例第11号)による公開請求の場合、公開請求者本人の情報でも個人情報であれば公開できませんので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。

 開示請求を行う場合には、「個人情報開示請求書」に、「本人確認のための書類」を添えて、西条市の個人情報保護総合窓口(総務課法制係)に提出してください。なお、代理人が開示請求を行う場合は、代理人の「本人確認のための書類」と、「請求資格確認書類」を添付してください。

 開示請求の決定は、原則として、開示請求があった日から14日以内に行います。

 開示請求で写しの交付を希望する場合には、写しの作成に要する費用(実費)の負担が必要です。

  <申請書ダウンロード>

   個人情報開示請求書 [Wordファイル/19KB]

   個人情報開示請求書 [PDFファイル/85KB]

2 訂正請求

 開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。

 訂正請求を行う場合には、「訂正請求書」に、「本人確認のための書類」を添えて、西条市の個人情報保護総合窓口(総務課法制係)に提出してください。なお、代理人が訂正請求を行う場合は、代理人の「本人確認のための書類」と、「請求資格確認書類」を添付してください。

 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります。

 訂正請求を行う場合には、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類の提出または提示をお願いします。

 訂正請求の決定は、原則として、訂正請求があった日から30日以内に行います。

  <申請書ダウンロード>

   訂正請求書 [Wordファイル/19KB]

   訂正請求書 [PDFファイル/80KB]

3 利用停止請求

 開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。

 利用停止請求を行う場合には、「利用停止請求書」に、「本人確認のための書類」を添えて、西条市の個人情報保護総合窓口(総務課法制係)に提出してください。その他の内容は、訂正請求と同様です。

  <申請書ダウンロード>

   利用停止請求書 [Wordファイル/19KB]

   利用停止請求書 [PDFファイル/82KB]

4 不開示情報

 開示請求において、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならないとされています(個人情報保護法第78条)。
 個人情報保護法が定める不開示情報の類型は、おおむね次のとおりです。

  1.  開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報(同条第1号)
  2.  開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものもしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの(同条第2号)
  3.  法人その他の団体に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に当たらないもの(同条第3号)
  4.  行政機関の長が開示決定等をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報(法第78条第4号)
  5.  行政機関の長が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報(同条第5号)
  6.  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの(同条第6号)
  7.  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(同条第7号)

決定に不服がある場合

 西条市の決定に不服がある場合は、そのことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、西条市に対して行政不服審査法による不服申立て(審査請求)をすることができます。
 この場合、西条市では、公平・公正な立場で審査する「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いた上で、その意見を尊重して再決定することになります。

個人情報の開示請求等の流れ

個人情報の開示請求等の流れ

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