西条市の個人情報保護制度
西条市の個人情報保護制度
~個人の権利利益を保護し、公正で適正な市政の運営を目指して~個人情報保護制度とは
情報化の進展により、私たちの生活が便利になった反面、氏名、住所などの個人情報が本人の知らないうちに利用されるなど、権利や利益が侵害されるおそれがあります。このような不安を取り除くため、市における個人情報の取り扱いについての基本となるルールを定め、個人情報の本人に対しては、自己に関する情報の開示、訂正、利用停止を求める権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、公正で適正な市政の推進を実現します。
1 個人情報とは
氏名、住所、生年月日、性別のほか、健康状況、学歴、職業、家族の状況、所得の状況など、個人にかかわるすべての情報で特定の個人が識別できる情報をいいます。
2 制度を実施する市の機関
この制度により公文書の公開を実施する市の機関(実施機関)は、市長(公営企業管理者の職務を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会
個人情報保護制度のあらまし
1 市における個人情報の取扱いのルール
市が個人情報を取り扱うにあたっての基本的なルールは、次のとおりです。
- 個人情報の収集の目的を明確にし、その目的に必要な範囲で収集します。
- 個人情報は、原則として、本人から収集し、思想、信条等に関する情報は収集しません。
- 個人情報は、原則として、収集の目的以外の目的で利用したり、提供したりしません。
- 市が保有する個人情報は、他に漏らしたり、紛失することのないよう保管し、不要となった情報は、廃棄します。
2 市が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止の請求
- 開示請求
- 個人情報のうち、自己に関する情報(公文書に記載されたもの)は、閲覧や写しの交付を受けることができます。
- 開示の請求は、「個人情報開示請求書」を市の個人情報保護総合窓口(総務課法制係)に提出してください。
- 開示の請求にあたっては、具体的な個人情報を特定していただく必要があります。また、本人確認のための書類が必要です。
- 原則として、請求書の提出があった日から起算して15日以内(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報にあっては、30日以内)に開示、非開示の決定を行います。
- 写しの交付には、複写料金(実費)を負担していただきます。
<申請書ダウンロード>
- 訂正請求
- 個人情報のうち、自己に関する情報が事実と異なると認めるときは、訂正を求めることができます。
- 原則として、訂正を求める情報は、開示請求により開示を受けた情報が対象です。
- 訂正の請求は、「個人情報訂正(利用停止)請求書」を提出してください。
- 訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類の提出または提示が必要です。また、本人確認のための書類が必要です。
- 原則として、請求書の提出があった日から起算して30日以内に訂正、非訂正の決定を行います。
<申請書ダウンロード>
個人情報訂正(利用停止)請求書 [PDFファイル/103KB]
- 利用停止請求
- 自己に関する情報が、この条例に違反し収集されたものと認めるとき、または利用されていると認めるときなどは、利用停止を求めることができます。
- その他の内容は、訂正請求と同様です。
3 開示しない個人情報
- 法令等で開示することができない情報
- 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 他の個人の権利利益を侵害するおそれのある情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
- 国等との協力関係または信頼関係が損なわれるおそれのある情報
- 実施機関内部等の審議、検討等に関する情報で率直な意見の交換等を不当に損なうおそれのある情報
- その他事務事業の性質上、開示することにより事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報
4 市の決定に不服がある場合
市の決定に不服がある場合は、そのことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市に対して行政不服審査法による不服申立て(審査請求)をすることができます。
この場合、市では、公平・公正な立場で審査する「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いた上で、その意見を尊重して再決定することになります。