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市営住宅家賃の過大徴収の調査結果について(第2報・最終)

ページID:0120160 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

 このことについて、令和6年10月8日にプレスリリースにて、令和元年度から令和6年度分4世帯75,400円の過大徴収があったことをお知らせしましたが、さらに合併時(平成16年11月)まで遡り調査した結果、6世帯77,000円の過大徴収が確認されたことから、すみやかに過大徴収の入居者等へ謝罪を行い、家賃を還付いたしました。
 また、合併以前の過大徴収については、入居者等からの申し出期間を設けておりましたが、令和7年3月31日の締め切り時点で申し出がなかったため過大徴収の還付が完了しましたことを報告いたします。

 

令和6年10月8日プレスリリース:市営住宅家賃の過大徴収について(お詫び)

過大徴収の原因

 市営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定されますが、この所得の算定におきまして、70歳以上の入居者(市営住宅の名義人)の所得が48万円以下で、同居者が入居者を扶養している場合に適用される老人扶養控除を適用しておりませんでした。

過大徴収の調査結果(最終)

 ・調査期間 平成16年11月から令和6年度
 ・過大徴収が判明した世帯 8世帯(2世帯重複)
 ・過大徴収額(総額) 152,400円
 ※還付済

再発防止について​

 国土交通省から通知のあった家賃算定の適切な取扱いを徹底するとともに、公営住宅法の規定や制度の趣旨を踏まえた取扱いとなっているか常に確認し、再発防止に努めてまいります。


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