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プレスリリース:市営住宅家賃の過大徴収について(お詫び)

ページID:0115650 更新日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

 このたび、市営住宅の家賃算定方法について誤りがあり、一部の入居世帯から、家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
 対象となった市営住宅入居者の皆様に対し、多大なるご迷惑をおかけし、信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

 市営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定されますが、この所得の算定におきまして、70歳以上の入居者(市営住宅の名義人)の所得が48万円以下で、同居者が入居者を扶養している場合に適用されます老人扶養控除を、適用していなかったものです。
 これにより世帯の所得は高く算定され、家賃が高い額で決定されておりました。

事実が判明した経緯

 令和6年6月28日付けの国土交通省からの通知により、本市の過去5年間の状況を確認した結果、令和3年4月から令和6年9月において本市も同様に過大徴収があったことが判明しました。

過大徴収の調査状況

 ・調査期間:令和元年度から令和6年度
 ・入居世帯:6,399世帯(R1~R6の延べ世帯数)
 ・過大徴収が判明した世帯:4世帯(7件)
 ・過大徴収額(総額):75,400円
 ※調査期間中、老人扶養控除が適用されていなかった世帯は17世帯(41件)でありました。

今後の対応

 ・過大に徴収した家賃について
 令和元年度から令和6年9月分までの家賃は速やかに返還手続きを行います。
 平成30年度までの家賃は、過去20年間遡り、過大徴収世帯となっている世帯を調査し、還付を行います。
 20年前より以前の家賃は、市において、入居収入等に関する資料がないため、入居者から過大徴収の可能性がある旨申出がありました場合は、算定に誤りがないかを確認し、過大徴収となっていた場合は返還します。
 
 ・今後発生する家賃について
 家賃の額が過大となっていた世帯へ正しい家賃の額を通知し、10月分から正しい額で徴収を行います。

再発防止について

 今回の国土交通省から通知のあった家賃算定の適切な取扱いを徹底するとともに、公営住宅法の規定及び制度の趣旨を踏まえた取扱いとなっているか随時確認するなどで、再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ先

 西条市建設部施設管理課
   担当者:宮竹、川又  TEL:0897ー56ー5151(内線2757)


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