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国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請で終了します

ページID:0101925 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務が失われたり売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。

なお、以下の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

  •  学生納付特例制度  申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
  •  保険料免除・納付猶予制度  申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月までの保険料

具体的な手続きについては【新型コロナウイルス感染症関連】国民年金保険料の免除などのお知らせをご覧ください。

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 国民年金課
    Tel:0897-35-1300(代表)

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