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【新型コロナウイルス感染症関連】国民年金保険料の免除などのお知らせ

ページID:0064358 更新日:2023年8月24日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料免除・納付猶予の申請が可能です。

受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象です。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること

※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

手続き方法

申請書を必要な添付書類とともに、市役所または年金事務所へ提出してください。

申請書や、必要な添付書類の記入方法については、下記の日本年金機構の特設ページをご覧ください。(申請書のダウンロードもできます。)

日本年金機構 国民年金保険料免除特設ページへ移動(外部リンク)

問い合わせ先

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 国民年金課
    Tel:0897-35-1300(代表)

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