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<届け出・登録・証明>住民登録
住民登録
住民異動の届け出の際、本人になりすました第三者の不正な届け出を防止するため、住民基本台帳法により窓口に来られた方(代理人を含む)の本人確認が義務付けられています。
西条市でも運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などで本人確認を実施しています。
また、代理人の方は、代理権限の確認できる書類(委任状 [PDFファイル/105KB]等)も必要です。なお、異動者と同じ世帯の方が代理人の場合、委任状は不要です。
(リンク)本人確認書類について
※下記の表に記載されている「必要なもの」のほかに西条市が発行している「住所」「世帯主」などの印字があるものをお持ちの方はご持参ください。
転入届
| 期限 |
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| 必要なもの |
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| 注意事項 |
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転出届
| 期限 |
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|---|---|
| 必要なもの |
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| 注意事項 |
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転居届
| 期限 |
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| 必要なもの |
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| 注意事項 |
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世帯変更届
| 期限 |
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|---|---|
| 必要なもの |
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窓口・問い合わせ先
- 西条市役所 本庁 市民課 市民係 (新館1階)
TEL:0897-52-1211 - 西部支所 市民福祉課 市民生活係 (庁舎1階)
TEL:0898-64-2700
住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムです。
住民票の写しの広域交付
全国どこの市町村でも、本人や世帯の方の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。ただし、交付の際、本人の確認ができる書類(マイナンバーカードの場合は、暗証番号の入力が必要です。また、運転免許証等官公署発行の顔写真付きのもので、表面記載事項が現在の住民登録と一致しているものの提示)が必要です。
転入届の特例
転出される方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、原則転出証明書は交付されません。ただし転出の届け出は必要です。
転出手続時の注意点
窓口にてマイナンバーカードの交付を受けている旨をお伝えください。転出届の提出期間は転出予定日の14日前、転出後であれば転出日から14日以内です。
転入手続時の注意点
必ずマイナンバーカード持参して転入手続きを行ってください。その際、暗証番号を入力していただくことがあります。同一世帯の方であれば手続きは行えます。転入届の提出期間は転入日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日です。
転入先に申し出ることにより、転入後もマイナンバーカードを継続して利用する事ができます。
※電子証明書の継続利用は、原則本人でないとできません。
国の行政機関等に対する本人確認情報の提供
各種年金等継続的に行われる給付行政、建設業の許可、パスポートの申請等、国民に関係の深い行政事務で、住民基本台帳法に定められた事務について、国の行政機関等に本人確認情報が提供されます。これにより、今まで提供していた年金の現況届、住民票の写しの提出等が不要になります。






