ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民協働推進課 > NPO法人の解散の届け出について

本文

NPO法人の解散の届け出について

ページID:0054987 更新日:2019年7月1日更新 印刷ページ表示

解散の事由について

 NPO法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項の規定により、以下の事由により解散します。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 特定非営利活動法第43条の規定による設立認証の取消し

解散の手続きについて

(1) 解散の認定

 解散の事由のうち、以下の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならないので、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。

  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
提出書類 提出部数
(1) 事業の成功の不能による解散認定申請書(様式第9号) 1
(2) 事業の成功の不能を証する書面(総会議事録の謄本など) 1

(2) 解散の届け出

 解散の事由のうち、以下の事由により解散するときは、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。

  • 社員総会の決議
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 社員の欠乏
  • 破産手続開始の決定
提出書類 提出部数
(1) 解散届出書(様式第10号) 1
(2) 清算人就職届出書(様式第11号) 1
(3) 解散および清算人(※)の登記をしたことを証する登記事項証明書 1

※清算人
 法人が解散したときは、合併および破産手続開始の決定の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に別段の定めがあるとき、または社員総会で他の者を選任したときは、それによります。

(3) 清算結了の届け出

 清算人は、法人の清算が終了した後、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。

提出書類 提出部数
(1) 清算結了届出書(様式第13号) 1
(2) 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民協働推進課 協働推進係
    電話:0897-52-1462
  • 県庁担当課
    県民環境部  男女参画・県民協働課 県民協働グループ
    電話:089-912-2305

NPO法人関係事務についてに戻る


おすすめイベント