本文
NPO法人の解散の届け出について
解散の事由について
NPO法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項の規定により、以下の事由により解散します。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 特定非営利活動法第43条の規定による設立認証の取消し
解散の手続きについて
(1) 解散の認定
解散の事由のうち、以下の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならないので、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
(1) 事業の成功の不能による解散認定申請書(様式第9号) | 1 |
(2) 事業の成功の不能を証する書面(総会議事録の謄本など) | 1 |
(2) 解散の届け出
解散の事由のうち、以下の事由により解散するときは、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 社員の欠乏
- 破産手続開始の決定
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
(1) 解散届出書(様式第10号) | 1 |
(2) 清算人就職届出書(様式第11号) | 1 |
(3) 解散および清算人(※)の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1 |
※清算人
法人が解散したときは、合併および破産手続開始の決定の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に別段の定めがあるとき、または社員総会で他の者を選任したときは、それによります。
(3) 清算結了の届け出
清算人は、法人の清算が終了した後、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
(1) 清算結了届出書(様式第13号) | 1 |
(2) 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1 |
お問い合わせ
- 西条市役所 市民生活部 市民協働推進課 協働推進係
電話:0897-52-1462 - 県庁担当課
県民環境部 男女参画・県民協働課 県民協働グループ
電話:089-912-2305