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NPO法人の役員変更の届け出について

ページID:0054986 更新日:2019年7月1日更新 印刷ページ表示

届け出の必要な変更

 NPO法人は、役員に関して以下の変更があった場合、役員変更等届出書により所轄庁に届け出なければなりません。

  1. 新任
  2. 再任
  3. 任期満了
  4. 死亡
  5. 辞任
  6. 解任
  7. 住所または居所の異動
  8. 改姓または改名

届け出に必要な書類

提出書類 提出部数
(1) 役員変更等届出書(様式第7号) 1
(2) 役員の欠格事由に該当しないことおよび役員の親族等の規定に違反しないことを誓約し、役員就任を承諾する書面の謄本(※) 1
(3) 各役員の住所または居所を証する書面として愛媛県条例で定めるもの(住民票など)(※) 1
(4) 変更後の役員名簿 3

※(2)、(3)の書類は、役員が新たに就任(新任)したときのみ必要。

※(3)の書類は、住民基本台帳ネットワークで本人確認情報を確認できない場合のみ必要。住民基本台帳ネットワークにより確認する場合は、氏名、住所のほか、ふりがな、生年月日も必要。

役員変更についての注意事項

  • 代表権を持つ理事に変更があった場合は、所轄庁への届け出とは別に、法務局での登記が必要です。 
  • 役員全員が「再任」の場合にも手続きが必要です。

申請書等ダウンロードページへ

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民協働推進課 協働推進係
    電話:0897-52-1462
  • 県庁担当課
    県民環境部 男女参画・県民協働課 県民協働グループ
    電話:089-912-2305

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