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NPO法人の定款変更の届け出、認証申請について
NPO法人の定款変更については、変更する事項によって届け出で足りるものと認証の申請が必要なものがあります。
定款変更の届け出について
届け出で足りる事項の変更については、社員総会の決議後、遅滞なく所轄庁に届け出なければなりません。
届け出で足りる事項
- 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項
- 公告の方法
届け出に必要な書類
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
(1) 定款変更届出書(様式第8号) | 1 |
(2) 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1 |
(3) 変更後の定款 | 3 |
(4) 登記事項証明書(※) | 1 |
(5) 登記事項証明書の写し(※) | 2 |
※登記の変更が必要な定款変更の場合のみ提出。
定款変更の認証申請について
認証の申請が必要な事項の変更については、社員総会の決議後、所轄庁に認証申請書を提出し、一定期間公衆の縦覧に供した後、所轄庁の認証を受けなければその効力が生じません。
認証申請が必要な事項
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所の所在地およびその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
- 定款の変更に係る事項
認証申請に必要な書類
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
(1) 定款変更認証申請書(様式第2号) | 1 |
(2) 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1 |
(3) 変更後の定款 | 3 |
(4) 定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書(※) | 3 |
(5) 定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書(※) | 3 |
※(4)、(5)の書類は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動事業の内容、その他の事業に関する事項を変更する場合のみ提出。
申請の公告および認証申請書の縦覧について
特定非営利活動促進法第25条第5項の規定により準用する同法第10条第2項の規定により、定款変更認証申請のあった旨および法で定められた事項を公告し、また、申請書類のうち所定の書類を一定期間、公衆の縦覧に供します。
公告
以下の事項について公告します。
- 申請があった旨
- 申請年月日
- 申請に係る特定非営利活動法人の名称
- 代表者の氏名
- 主たる事務所の所在地
- 定款に記載された目的
縦覧
(1) 縦覧に供する書類
- 定款
- 定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書(※)
- 定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書(※)
※2、3の書類は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動事業の内容、その他の事業に関する事項を変更する場合のみ。
(2) 縦覧期間
申請書受理日から1ヶ月間
※4月1日に受理した場合、「4月1日~5月1日」が縦覧期間となります。
(3) 縦覧場所
市民協働推進課および愛媛県男女参画・県民協働課
※愛媛ボランティアネットでも縦覧できます。
認証後の手続きについて
登記の変更が必要な定款変更の場合、申請者は、認証書を受け取った後、2週間以内に法務局で登記を行い、遅滞なく、以下の書類を提出しなければなりません。
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
(1) 登記事項証明書 | 1 |
(2) 登記事項証明書の写し | 2 |
※(2)の書類は、市民協働推進課および愛媛県男女参画・県民協働課で閲覧を行います。
お問い合わせ
- 西条市役所 市民生活部 市民協働推進課 協働推進係
電話:0897-52-1462 - 県庁担当課
県民環境部 男女参画・県民協働課 県民協働グループ
電話:089-912-2305