ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 社会福祉課 > 住民税非課税世帯臨時特別給付金(物価高騰対応重点支援分)が支給されます

本文

住民税非課税世帯臨時特別給付金(物価高騰対応重点支援分)が支給されます

ページID:1103132 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

給付金が支給されます

 デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和5年度住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円が給付(原則として、口座振込)されます。

支給額

1世帯当たり7万円(原則として、口座振込)

※ 本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。

支給対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯

 以下の条件に該当する可能性がある世帯には、「支給のお知らせ」「支給要件確認書」「支給申請書」の、いずれかが送られます。

・ 世帯全員の、令和5年度の住民税が非課税であること

​・ 令和5年12月1日時点で西条市に住民票があること

※ 令和5年12月2日以降に、令和5年度の住民税に係る修正申告を行った方は、支給条件を満たさなくなる可能性が有るため、給付金窓口(0897-52-1522)までご連絡ください。

※ 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯や、租税条約による課税免除世帯は、本給付金の対象外です。

受給の手続き

「支給のお知らせ」が届いている方

 令和6年1月22日に発送した「支給のお知らせ」が届いている方は、原則申請が不要です。

 受給の辞退や支給口座の変更をしない場合、このお知らせに記載された支給日に、支給口座(過去に非課税世帯等給付金を受け取られた口座)に振り込まれます。


給付金の受け取りを辞退する方

 令和6年2月2日までに、給付金窓口(0897-52-1522)までご連絡ください。

 受給辞退の届出書を郵送いたしますので、必要事項をご記入の上、提出してください。

 なお、こちらで様式をダウンロードすることも可能です。

【受給辞退の届出書】 [PDFファイル/143KB]


支給口座の変更を希望する方

 「支給のお知らせ」に記載の支給口座を変更されたい場合は、令和6年2月2日までに、給付金窓口(0897-52-1522)までご連絡ください。

 「支給のお知らせ」に記載した口座への振込を停止し、口座登録の届出書を郵送いたしますので、必要事項をご記入の上、提出してください。

 なお、口座変更手続完了後の支給となりますので、「支給のお知らせ」に記載の振込日より遅れて支給されます。

 こちらで様式をダウンロードすることも可能です。

【口座登録等の届出書】 [PDFファイル/157KB]

「支給要件確認書」が届いている方

 令和6年1月22日に発送した「支給要件確認書」が届いている方は、申請が必要です。

 支給要件確認書を記入し、必要書類を添えて、お早めに返送してください。

 支給日は、返送された確認書を本市が受理した日から、おおむね3週間後です。

「支給申請書」が届いている方

 令和6年1月22日に発送した「支給申請書」が届いている方は、世帯員の全部または一部の課税情報を、西条市が把握できていない状態です。

 支給申請書を記入し、必要書類を添えて、お早めに返送してください。

 支給日は、返送された確認書を本市が受理した日から、おおむね3週間後です。

※ 令和4年中の収入について申告を済まされていない方は、申告が必要です。(申告については、西条市役所市民税課にご相談ください。)

※ 令和5年1月2日以降に西条市に転入された方は、令和5年1月1日に居住していた市町村から発行された「令和5年度の非課税証明書の写し」の添付が必要です。

※ 令和5年1月2日以降に海外からの転入された方は、パスポートの写し(氏名・顔写真が分かるページと入国日が分かるページ)の添付が必要です。

書類が届かない方

 ご自身が支給対象と思われる方で、送付時期以降に書類が届かないときは、下記お問合せ先にご連絡ください。

 書類の送付時期、支給の条件、手続などをまとめた表はこちらです。

まとめ表

その他、給付金の対象になる可能性がある世帯

 以下の世帯は、令和6年4月末までの申請により、給付金を受給できる可能性が有ります。

 受給を希望される方は、下記お問合せ先にご連絡ください。

● 令和5年12月2日以降に、令和4年中の収入(所得)の修正申告等により、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税となった世帯

● DV(配偶者やその他親族からの暴力等)の理由で、西条市に避難されている方で、住民票を移すことができない方

 ※ 申請には、DV等の避難中であることが確認できる証明書等の提出が必要です。

● 矯正施設に収容されている方で、令和5年12月1日時点で、西条市に住民登録があり、住民税非課税世帯の世帯主である場合

給付金を装った詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください

 本給付金の支給に関連して、ご自宅などに、西条市から問合せを行う場合があります。
ただし、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

 また、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられております。
 内閣府ホームページを送信元に語り、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりませんので、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず速やかに削除してください。

 なお、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記のお問合せ先、または最寄りの警察(西条警察署:0897-56-0110、西条西警察署:0898-64-0110)にご連絡ください。

お問合せ先

西条市役所本館2階 「住民税非課税世帯臨時特別給付金」担当
電話:0897-52-1522(直通) 受付時間 平日9時00分~17時00分

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント