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戦没者等のご遺族の皆さんへ 第12回特別弔慰金の申請を受け付けています

ページID:0065109 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

第12回特別弔慰金

ご案内

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。 

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給順位 

 ※戦没者等の死亡当時のご遺族で

 第1順位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 第2順位 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時に胎児だった方も含みます。)

 第3~10順位 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、 生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 第11順位~ 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27.5万円 5年償還の記名国債

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

  ※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金の請求ができなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 請求者の戸籍抄本(または謄本)で、令和7年4月1日以降に発行されたもの
  2. 請求者ご自身が窓口に来られない場合は、委任状と請求者の本人確認書類(運転免許証・介護保険証など ※写し可)
  3. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・介護保険証など ※原本)

  ※特別弔慰金請求書などは請求窓口に備えております。  
  ※戦没者等と請求者との関係や過去の申請状況により、必要な書類が異なりますので、申請時にご確認ください。

請求窓口および問い合わせ先

  • 市庁舎本館    生活福祉課総務福祉係  Tel:0897-52-1288
  • 西部支所   市民福祉課福祉保険係  Tel:0898-64-2729

  ※第11回特別弔慰金(前回)を市庁舎本館または小松総合支所で申請されたされた方は市庁舎本館、東予総合支所または丹原総合支所で申請された方は西部支所でお手続きください。前回と同じ支給対象者の方が、異なった請求窓口で申請される場合は、お時間がかかることがございます。

外部サイトへのリンク

厚生労働省ホームページ


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