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立木を伐採する際には届出や許可が必要です
立木を伐採する際には、事前の届出等が義務付けられています。
届出等の様式や期間は普通林と保安林で異なりますのでご注意ください。
普通林の伐採について
届出が必要な森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。別添位置図にてご確認ください。
・位置図(地域森林計画対象民有林) [PDFファイル/1.26MB]
〇届出者
伐採方法により、届出者が異なります。
〇届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
・伐採開始の30日から90日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書
・伐採終了後30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林状況報告書
・造林終了後30日以内
※なお、(2),(3)は間伐の場合は不要です。
〇提出書類等
(1)伐採前の届出
・伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/25KB]
・複数地番にまたがっての施業(別紙) [Excelファイル/73KB]
・森林の位置図及び区域図
(区域図にて位置が特定できる場合は、区域図のみの提出でも支障ございません)
・本人確認書類またはその写し
・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
(伐採の開始は許認可後となります)
・土地の登記事項証明書など、伐採後の造林をする権限を有することを証明する書類
・伐採をする者が森林の土地の所有者でない場合は、伐採の権限を有することを証する書類
・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
(ただし、土地の境界が明らかな場合は必要ありません)
・伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/35KB]
(主伐・搬出間伐をする場合)
・搬出計画図 (例 [PDFファイル/181KB]) (主伐・搬出間伐をする場合)
詳しくは添付書類一覧 [PDFファイル/348KB]をご覧ください。
(2)伐採後の届出
・伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]
(3)造林後の届出
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/33KB]
1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える開発行為について(県許可)
1ヘクタールを超える開発(1ヘクタール以下の開発を行った後に、引き続いて隣接する森林において一体性を有する森林開発を行い、1ヘクタールを超える場合や、幅員が3メートルを超える集材路を作設し、その面積が1ヘクタールを超える場合も含む。)を伴う伐採や、0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置を目的とする伐採については、県の許可(林地開発許可)が必要となります。愛媛県東予地方局森林林業課までお問い合わせください。
令和5年4月1日以降の太陽光発電の設置を目的とする伐採について [PDFファイル/425KB]
保安林の伐採について
皆伐(県許可)
0.05ヘクタール以上まとめての伐採は皆伐にあたります。皆伐の許可申請は県に提出しなければなりませんので、皆伐面積の限度公表日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内に、愛媛県東予地方局森林林業課までご提出ください。
択伐
0.05ヘクタール未満の伐採は択伐となります。天然林と人工林で異なりますのでご注意ください。
天然林
〇申請者
・伐採者が申請します。
〇申請期間
(1)伐採前
・伐採開始の30日前まで
(2)伐採後
・伐採終了後30日以内
〇提出書類等
(1)伐採前の申請
・保安林内立木伐採許可申請書 [Wordファイル/41KB]
・森林の位置図及び区域図
(原則、保安林台帳の図面または森林計画図の写し)
・本人確認書類またはその写し
・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
(伐採の開始は許認可後となります)
・対象森林の土地の所有権、地上権、賃借権その他の権利を有していることを証する書類
(森林所有者以外である場合、土地や物件の権利者であることを証する登記事項証明書、
その他正当な権原を有することを証する書類)
・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
(ただし、土地の境界が明らかな場合は必要ありません)
(2)伐採後の届出
人工林
〇届出者
・伐採者が届け出ます。
〇届出期間
・伐採開始の20日から90日前まで
〇提出書類等
・森林の位置図及び区域図
(原則、保安林台帳の図面または森林計画図の写し)
・本人確認書類またはその写し
・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
(伐採の開始は許認可後となります)
・対象森林の土地の所有権、地上権、賃借権その他の権利を有していることを証する書類
(森林所有者以外である場合、土地や物件の権利者であることを証する登記事項証明書、
その他正当な権原を有することを証する書類)
・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
(ただし、土地の境界が明らかな場合は必要ありません)
間伐
〇届出者
・伐採者が届け出ます。
〇届出期間
・伐採開始の20日から90日前まで
〇提出書類等
・森林の位置図及び区域図
(原則、保安林台帳の図面または森林計画図の写し)
・本人確認書類またはその写し
・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
(伐採の開始は許認可後となります)
・対象森林の土地の所有権、地上権、賃借権その他の権利を有していることを証する書類
(森林所有者以外である場合、土地や物件の権利者であることを証する登記事項証明書、
その他正当な権原を有することを証する書類)
・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
(ただし、土地の境界が明らかな場合は必要ありません)
保安林の土地形質変更について
〇申請者
・作業をする者が申請します。
〇申請期間
随時受付。
作業着手後、完了後にはそれぞれ30日以内に届出を行ってください。
ただし、伐採が伴う場合は、伐採開始日の2週間前までに愛媛県知事(各地方局森林林業課)への保安林内立木伐採届出書が必要。
〇提出書類等
(1)着手前の申請
・保安林内〇〇〇〇許可申請書 [Wordファイル/40KB]
・森林の位置図及び区域図
(原則、保安林台帳の図面または森林計画図の写し)
・本人確認書類またはその写し
・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
(伐採の開始は許認可後となります)
・対象森林の土地の所有権、地上権、賃借権その他の権利を有していることを証する書類
(森林所有者以外である場合、土地や物件の権利者であることを証する登記事項証明書、
その他正当な権原を有することを証する書類)
・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
(ただし、土地の境界が明らかな場合は必要ありません)
(2)着手後の届出
・保安林内(土地形質変更)作業着手届 [Wordファイル/14KB]
(3)完了後の届出