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指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定について
市税等の支払い方法において、コンビニエンスストア収納等の収納委託の実施に伴い、下記のとおり指定公金事務取扱者及び指定納付受託者を指定しました。
(1)指定公金事務取扱者の指定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、指定公金事務取扱者を次のとおり指定しました。
1 指定公金事務取扱者
名称 株式会社電算システム
事業所の所在地 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番
2 指定をした日
令和8年3月25日
3 指定公金事務取扱者に公金事務を委託する日
令和8年4月1日
4 指定公金事務取扱者に公金事務を委託する期間
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
5 委託する公金事務に係る歳入
次の収入科目及びこれに関連する収入科目の収納業務
市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、保育料・副食費、幼稚園副食費、児童クラブ保護者負担金
(2)指定納付受託者の指定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を次のとおり指定しました。
1 指定納付受託者
名称 PayPay株式会社
事業所の所在地 東京都千代田区紀尾井町1番3号
2 指定をした日
令和8年3月25日
3 指定納付受託者が納付事務の委託を受けることができる期間
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
4 取り扱う歳入等の種類
次の収入科目及びこれに関連する収入科目
市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、保育料・副食費、幼稚園副食費、児童クラブ保護者負担金






