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ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要です
「ペダル付原動機自転車」(電動自転車、フル電動自転車)は、原動機付自転車に分類されます。原動機付自転車については、標識の取得が必要になりますので、同車両を取得した場合、速やかに標識の交付の手続きをしてください。
標識交付手続きについてはこちら→軽自動車(二輪車等)の登録
なお、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)については登録は不要です。
「電動アシスト自転車」と「ペダル付電動自転車」の違い
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)
走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車
→道路交通法上、軽車両(自転車)に該当します。
ペダル付電動自転車(フル電動自転車)
ペダルを漕がなくても電動機(モーター)のみの力で走行可能な車両
参考リンク
警視庁HPより「電動自転車」って自転車?バイク?