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原付バイク等の登録手続きについて
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。名義変更等があった場合は、早急に手続きをしてください。課税基準日(4月1日)までに申告しなかった場合、来年度も引き続き課税されますのでご注意ください。
※また、軽自動車税には月割り、日割りによる払い戻し制度はありませんのでご注意ください。
オンライン申請について
令和7年2月1日から「LoGoフォーム」を利用し、原動機付自転車の申請の一部をオンラインで行うことができるようになりました。
申請方法については、こちらのページをご覧ください。
LoGoフォーム→原動機付自転車(新規登録・廃車)申請フォーム
市役所で手続きできる車両
原動機付自転車等
・排気量が125cc以下の原動機付自転車(ペダル付原動機付自転車を含む)
・特定小型原動機付自転車(一定の基準を満たした電動キックボード等)
・ミニカー
小型特殊自動車
小型特殊自動車は、公道を走行するかしないかに関わらず、標識取得の手続きが必要です。
・最高時速が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフトなど)
・最高時速が時速3km以下の農耕用小型特殊自動車(トラクターなど)
その他、対象車両についてはこちら→【軽自動車税の申告が必要な小型特殊自動車】
手続きについて
新規登録(新しく買った・譲り受けた・転入した)
必要なもの |
※住民登録が西条市にない場合でも、使用の本拠地(主たる定置場)が西条市内なら登録できます。その場合は住民登録をしている市区町村の住民票が必要です。 |
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名義変更(西条市ナンバー→西条市ナンバー)
必要なもの |
※住民登録が西条市にない場合でも、使用の本拠地(主たる定置場)が西条市内なら登録できます。その場合は住民登録をしている市区町村の住民票が必要です。 |
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名義変更(他市町村ナンバー→西条市ナンバー)
注意事項 |
西条市以外の市町村ナンバーの車両は、一度その登録を廃止(廃車扱い)して新たに西条市ナンバーを取得することになります。 |
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必要なもの |
申請者自身が他市町村でナンバーを受けていた車両を西条市への転入によりナンバーを切り替える場合は譲渡証明書は不要です。 |
廃車(廃棄する・譲渡する)
※使用せずに使えない状態であっても、所有している限り軽自動車税(種別割)が課税されます。
必要なもの |
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排気量変更(改造)
必要なもの |
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ナンバープレートの再交付
破損、紛失の場合(再交付手数料200円)
必要なもの |
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劣化、盗難の場合(再交付手数料無料)
※不適切な使用(ナンバーを折り曲げる等)による劣化は除く
必要なもの |
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受付窓口
本庁徴収課
西部支所総務管理課
その他
車両の盗難・紛失
所有している車両が盗難にあったり、紛失した場合は所在不明申立の手続きをされれば、申し立てのあった翌年度から課税されません。
所在不明申立手続きについては、課税課市民税係へお問い合せください。
125ccを超える二輪車の登録等
排気量が125ccを超える二輪車の登録手続きは四国運輸局愛媛運輸支局で取り扱っています。
所在地:松山市森松町1070番地
電話:050-5540-2076
軽自動車(四輪)の登録等
軽自動車(四輪)の登録手続きは軽自動車検査協会愛媛事務所で取り扱っています。
所在地:松山市南高井町1814番地2
電話:050-3816-3124(コールセンター)