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多面的機能発揮促進事業
平成26年6月13日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が成立し、6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。
この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等の措置を行うものです。
ここでは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事業計画の作成手続等について、第6条第5項および第7条第6項に基づき促進計画と事業計画の概要を公表します。
この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等の措置を行うものです。
ここでは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事業計画の作成手続等について、第6条第5項および第7条第6項に基づき促進計画と事業計画の概要を公表します。