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港湾施設(西条地区)使用料徴収事務の私人委託について
西条市港湾施設(西条地区)使用料徴収事務の私人委託について
港湾施設使用料徴収事務の私人委託について、改正前の地方自治法施行令第158条第2項及び西条市会計規則第37条の規定により、以下のとおり公表します。
1.対象施設
港湾施設(西条地区):ひうち港務所(西ひうち岸壁・第1号岸壁・第2号岸壁)
2.業務名
港湾施設(西条地区)管理委託業務
3.受託者
公益社団法人愛媛県シルバー人材センター連合会
4.委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日