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港湾施設(壬生川地区)使用料徴収事務の私人委託について
西条市港湾施設(壬生川地区)使用料徴収事務の私人委託について
港湾施設使用料徴収事務の私人委託について、改正前の地方自治法施行令第158条第2項及び西条市会計規則第37条の規定により、以下のとおり公表します。
1.対象施設
港湾施設(壬生川地区):北条港務所(北条岸壁)、今在家港務所(中央岸壁・新中央岸壁・壬生川岸壁)、各専用岸壁
2.業務名
港湾施設(壬生川地区)管理委託業務
3.受託者
越智 忠文 氏
4.委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日