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【ひとり親世帯】令和5年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

ページID:0101074 更新日:2023年5月12日更新 印刷ページ表示

1. 支給対象者

以下(1)~(3)のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)

ひとり親世帯以外の世帯の方はこちら(別ページ)

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方 (申請不要) 

  • 令和5年2月28日までに児童扶養手当の資格を喪失した場合は、支給の対象となりません。
  • 支給については、児童扶養手当で指定している口座へ5月末に振り込み予定です。

 支給対象となる方には、案内を送付します。給付金の受取を辞退される方は5月18日(木曜日)までに、受給拒否届出書を子育て支援課または西部支所市民福祉課子育て世帯生活支援特別給付金担当窓口に提出してください。

受給拒否の届出書(ひとり親世帯) [Excelファイル/32KB]
受給拒否の届出書(ひとり親世帯) [PDFファイル/32KB]

(2)公的年金給付等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請必要)

  • 公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等です。
  • 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。 
  • 公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方 (申請必要)

  • 対象児童は平成17年4月2日(児童に、政令で定める程度の障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童です。

 >>>児童扶養手当の支給制限限度額

2. 支給額

児童1人当たり一律 5万円

3. 申請方法

  • 支給対象者(2)(3)に該当する方は申請が必要です。(6月以降に受付開始予定)
  • 詳細が決まり次第このページに掲載予定です。

申請期限:令和6年2月29日(木曜日)

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