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児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
次のいずれかの要件に該当する父または母と生計を同じくしていない、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害のある場合には20歳未満)を、監護している場合に支給されます。
※父子家庭の場合、児童の監護に加え、生計を同じくしていることが要件となります。
- 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
- 父母とも不明である児童
受給者が母の場合には、支給開始から5年以上経過または離婚などの支給要件に該当してから7年以上経過する方については、8歳未満の児童を監護している場合を除き、その2分の1が支給停止されることになっていますが、次のいずれかに該当する方は、所定の手続きを行えば、引き続き同様の手当を受給することができます(手続きに必要な書類は、該当者にその都度お届けします)。
- 就業している。
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
※父子家庭の場合で、平成22年8月1日以前に支給要件該当日がある方は、平成22年8月1日が一部支給停止措置起算日となります。
認定請求
児童扶養手当を受給するには申請(認定請求)が必要です。「児童扶養手当認定請求書」に必要書類を添えて申請を行い認定を受けてください。
なお、申請する人が受給要件を満たしているかなど、さまざまな事柄を直接、ご本人様に確認しながら受け付けを行うため、代理人での認定請求はできません。
※来庁が困難である特別な事情がある場合は、事前に担当課へ電話などでご相談ください。
※平成28年1月から、児童扶養手当の手続に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
申請手続きの際は、「請求者、対象児童および扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)と請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
支給額
児童扶養手当の支給額は、受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
また、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
令和6年11月から児童3人目以降の加算額が、2人目の加算額と同額に引き上げられます。
児童の数 |
支給内容 |
---|---|
1人目 |
全部支給 45,500円(月額) |
一部支給所得に応じて10,740円~45,490円(月額) |
|
2人目加算 |
全部支給 10,750円 |
一部支給 所得に応じて5,380円~10,740円 |
|
3人目以上加算 |
全部支給 10,750円 |
一部支給 所得に応じて5,380円~10,740円 |
令和6年4月から令和6年10月分まで
児童の数
支給内容
1人目
全部支給 45,500円(月額)
一部支給所得に応じて10,740円~45,490円(月額)
2人目加算
全部支給 10,750円
一部支給 所得に応じて5,380円~10,740円
3人目以上加算
(児童1人あたり)
全部支給 6,450円
一部支給 所得に応じて3,230円~6,440円
所得制限
児童扶養手当を請求する人または扶養義務者の前年の所得が一定以上のときは、手当の全部または一部が支給停止となります。
令和6年11月から所得上限額が引き上げられます。
所得制限 限度額一覧表(単位:円)
令和6年11月分手当(令和7年1月支給)以降
扶養親族の数 | 手当の請求者(父母・養育者) | 扶養義務者 配偶者 孤児などの養育者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入 (目安) |
所得 | 収入 (目安) |
所得 | 収入 (目安) |
所得 | |
0 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
注 一部支給の支給額は所得に応じて10円刻みで算定されます。
令和6年10月分手当(令和6年11月支給)まで
扶養親族の数 | 手当の請求者(父母・養育者) | 扶養義務者 配偶者 孤児などの養育者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入 (目安) |
所得 | 収入 (目安) |
所得 | 収入 (目安) |
所得 | |
0 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
注 一部支給の支給額は所得に応じて10円刻みで算定されます。
支給日・支給方法
児童扶養手当の支給日は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(11日が金融機関の休業日のときは、その前の営業日)にそれぞれ前月分までが、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
現況届
児童扶養手当の受給資格のある人は、毎年8月1日現在の家庭や所得の状況などを、「児童扶養手当現況届」により提出しなければなりません。
届け出をしないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。