本文
令和8年4月1日から離婚後の子の養育に関するルールが変わります
概要
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日(令和7年10月31日閣議決定)に施行されます。
【パンフレット】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省民事局) [PDFファイル/1.73MB]
こどもの未来のための新しいルール (こども家庭庁) [PDFファイル/2.82MB]
離婚後の子の養育に関することでお困りの方は、西条市 こども未来課までご相談ください。
相談先は、下記の「相談場所等」に記載しています。
養育費・親子交流
養育費とは
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していないこどもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
離婚により親権者でなくなった親であってもまた、こどもと離れて暮らすこととなった親であってもこどもの親であることに変わりはありませんから、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。
親子交流とは
親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母がこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
離婚によって夫婦は他人になっても、こどもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。
こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それがこどもが生きていく上での大きな力になります。
親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
【こどもの人格の尊重】
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・理由なくこどもの住む場所を変えること
(※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
・約束した親子の交流をさまたげること
【すべてはこどもの利益のために】
親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者について選択肢が広がります
1人だけが親権を持つ 〈単独親権〉 のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ 〈共同親権〉 の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
【日常のことは、一方の親で決められる】
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
【大切なことは父母2人で話し合う】
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することもできます。
【一方の親が決められる緊急のケース】
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらか一方で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母などとこどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
相談場所等
母子父子寡婦相談、DV・婦人相談
・西条市役所 こども未来課 女性係
8時30分~17時15分
電話:0897-52-1373 (直通電話)
【関連ページ】
・離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省サイトへのリンク)
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省サイトへのリンク)






