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離婚後の子の養育に関するルールが変わります

5 ジェンダー平等を実現しよう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0124471 更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

概要

 令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

 この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。

 注:令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年8月時点ではまだ施行されていません。

 

改正の内容については、以下の資料をご覧ください。

 

民法等の改正(R8年施行予定)

【パンフレット】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省民事局) [PDFファイル/1.73MB]

 

【関連ページ】

・離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省サイトへのリンク)​

・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省サイトへのリンク)​

・西条市相談事業(母子父子寡婦相談、DV・婦人相談)

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