ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

母子家庭等自立支援給付金事業

ページID:0066144 更新日:2020年6月12日更新 印刷ページ表示

母子家庭等自立支援給付金事業

 母子家庭および父子家庭の自立促進を図るため、次の事業を実施しています。

 下記事業は、講座や修学開始前に、母子・父子自立支援員による事前相談を受けていただく必要があります。

 給付には条件がありますので、事前に子育て支援課まで、ご連絡ください。

自立支援教育訓練給付金事業

目的

 母子家庭の母及び父子家庭の父が教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な能力開発の取組みを支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

 

対象となる方

 ・西条市に住所がある児童(20歳未満の子)を扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父で、児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準の方

 ・当該教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められる方

 ・自立支援教育訓練給付金を受給していない方

 

支給内容等

 ・雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座で、市が指定する講座を受講した後に、受講費用の60%(上限20万円)を助成します。(専門実践教育訓練給付金講座を受けられる場合は、修学年数×20万円、上限80万円となります。)

 ・ハローワークの雇用保険制度の教育訓練給付金制度を受けることができる方は、受講費用の60%から差し引いた額の支給となります。

 ・12,000円を超えない場合は支給されません。

 ・対象講座については、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、ハローワークで閲覧できるほか、インターネットの教育訓練給付制度「厚生労働大臣教育訓練講座検索システム」でもご覧になれます。

 

高等職業訓練促進給付金等事業

目的

 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

 

対象となる方

 ・西条市に住所がある児童(20歳未満の子)を扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父で、児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準の方。

 ・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方

 ・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方

 ・過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給していない方

 

対象となる資格

 看護師、 准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他これらに準じて市長が別に定める資格

 

支給内容等

 修学の期間中(上限4年)、生活の不安を解消し、安定した修学環境を提供するために、下記の額を助成します。

 
世帯区分 高等職業訓練促進給付金 高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯

月額 100,000円 

(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

一回のみ 50,000円
市民税課税世帯

月額 70,500円  

(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

一回のみ 25,000円

 

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

目的

 ひとり親家庭の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給する。

 

対象となる方

 ・西条市に住所がある児童(20歳未満の子)を扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父、および母子家庭、父子家庭の20歳未満の児童

 ・上記家庭で、児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準の方

 ・高等学校を卒業していない(中退を含む。)方及び大学入学資格検定、高等学校卒業程度認定試験に合格していない方

 ・高等学校卒業程度認定試験合格が適職に就くために必要であると認められる方

 ・過去に受講修了時給付金、合格時給付金を受給していない方

 ・高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象者でない方

支給内容等

高等学校卒業程度認定試験対策講座(通信講座を含む)を受講し、修了及び認定試験に合格した場合に下記の額を助成します。

 
  受講修了時給付金 合格時給付金
支給条件 受講修了後 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した時
支給額

受講費用の40%に相当する額を支給。(上限10万円) 

※4,000円を超えない場合は対象外

受講費用の20%に相当する額を支給。

(受講修了時給付金との支給合計額の上限は15万円)

 

お問い合わせ先

    ・西条市役所 子育て支援課 女性係

     直通電話 0897-52-1373


おすすめイベント