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児童扶養手当と障害年金の併給調整見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
1 見直しの内容
(1)児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が変わります
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合児童扶養手当が受給できませんが、3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直しが行われます。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金等)を受給している方の取扱いは変更ありません。
(2)支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(同居の親族など)について、それぞれ所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害年金を受給している受給資格者の「所得」に、非課税公的年金給付(障害年金、遺族年金、労災年金等など)が含まれます。
2 手当を受給するための手続き
(1)すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
原則とし手続きは必要ありません。見直しの結果、令和3年3月分(5月支払)から手当が支給される可能性があります。手当が支給されるようになった方へは、児童扶養手当証書を送付します。なお、必要に応じて届け出をお願いする場合があります。
(2)児童扶養手当の認定を受けていない方
児童扶養手当の認定請求が必要です。通常、児童扶養手当は認定請求の翌月分から支給が開始されますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、3月分の手当から受給できます。