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災害遺児福祉手当

ページID:0062061 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

災害遺児福祉手当

 県では、交通災害・労働災害・天災等の災害によって、これまで生計を維持していた親または養育者が死亡または障害(1級)の状態になったとき、児童(遺児)の保護者に対し「災害遺児福祉手当」を支給しています。
 この手当の手続きは、市の窓口で行っています。
 詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。

愛媛県災害遺児手当について

対象児童(遺児)

 義務教育終了前の児童、高等学校在学中の児童

支給額

 遺児1人につき月額3,000円

お問い合わせ

  • 西条市役所 子育て支援課 女性係
    〒793-8601 西条市明屋敷164番地
    電話:0897-52-1373
    E-mail kosodateshien@saijo-city.jp

 


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