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災害遺児福祉手当

5 ジェンダー平等を実現しよう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0062061 更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

災害遺児福祉手当

 県では、交通災害・労働災害・天災等の災害によって、これまで生計を維持していた親または養育者が死亡または障害(1級)の状態になったとき、児童(遺児)の保護者に対し「災害遺児福祉手当」を支給しています。
 この手当の手続きは、市の窓口で行っています。
 詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。

愛媛県災害遺児手当について

対象児童(遺児)

 義務教育終了前の児童、高等学校在学中の児童

支給額

 遺児1人につき月額3,000円

 

 ・お問い合わせは下記まで


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