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国民健康保険制度 特定疾病療養受療証の交付について
特定疾病療養受療証の交付について
高度な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。
医療機関の窓口に提示すれば、1カ月の自己負担額が1万円までとなります。
- 先天性血液凝固因子障害(血友病)の一部の方
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方
- 人工透析が必要な慢性腎不全の方
ただし、(3)のうち69歳までの上位所得者の方は、1カ月の自己負担額が2万円までとなります。