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第三者行為によるけが、疾病は給付が制限されます

ページID:0034588 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

第三者行為によるけが、疾病は給付が制限されます

 国保とは、いわゆる保険であり相互扶助の考え方により運営されている制度ですが、いかなる場合においても無条件に給付がなされるわけではありません。
 次のようなことが原因でけがや疾病が発生した場合には、給付が制限されます。

  • 加入者の故意によるものであるとき
  • 闘争、泥酔、著しい不行跡によるものであるとき
  • 保険者や医師の指示に従わないとき

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