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「マイナ保険証」を保有していない場合どうなるの?

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0114895 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証が利用できない状態の方には「資格確認書」を交付します

資格確認書

 

 令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)の利用を基本とする仕組みに移行されました。

 「資格確認書」は、以前の保険証と同様に医療機関等に提示することで、引き続き医療を受けることができます。
 また、「資格確認書」の有効期限は、原則8月1日から翌年7月31日までの1年間となり、途中交付の場合は、直近の7月31日までとなります。
 ※ 例)令和7年12月2日交付の場合、有効期限は令和8年7月31日です。
 なお、当面の間、8月1日の更新対象の方に、申請をいただくことなく西条市から発送する予定です。

 ※ 国民健康保険税の滞納のある方を除きます。

資格確認書が申請なしで交付される方とは

 次の方は、申請いただくことなく資格確認書が交付されます。

  ・マイナンバーカードを取得していない方
  ・マイナ保険証を保有していない方
  ・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)
  ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(5年)が切れた方のうち、3か月以上経過した方
  ・マイナンバーカード本体の有効期限(10年、未成年者は5年)が切れた方
  ・マイナンバーカードを返還した方
  ・DV被害者など住民基本台帳事務における支援措置の申し出をされている方
  ※ 国民健康保険税の滞納のある方を除きます。

マイナ保険証を保有している方でも、申請により資格確認書を交付します

 次の方は、申請により資格確認書が交付されます。
  ・​マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
  ・介助者などの第三者が、要配慮者に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方 等

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

 マイナ保険証を保有している方が、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」(A4の書面)を交付します。
 この資格確認書は、災害などにより医療機関でマイナ保険証を機械で読み取ることができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療を受けることができます。
 なお、原則として、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。
​ 交付のタイミングは、新規資格取得時や70歳以上での負担割合の変更時等です。
 ※ 資格確認書が交付された方を除きます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには?

  リンク先はこちらをクリック ➡ 「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」


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