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出産育児一時金

3 すべての人に健康と福祉を17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0049755 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金とは

国民健康保険の加入者(被保険者)で、妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、別表の支給額が支給されます。

対象者

国民健康保険に加入している方が出産をしたとき
(妊娠4カ月以上の死産・流産を含む)
直接支払制度を利用した方は、下記届出窓口への申請は必要ありません。

支給額 50万円
産科医療補償制度未加入施設での出産の場合
  (海外・自宅出産を含む)
  令和5年3月まで:40.8万円
  令和5年4月から:48.8万円
必要なもの

母子健康手帳
国民健康保険の被保険者であることの確認ができるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
領収書
世帯主の預貯金通帳(振込口座確認のため)
印鑑(スタンプ印は不可)

届出窓口 国保医療課 国保係
西部支所 市民福祉課

 

直接支払制度とは

 医療機関等が国民健康保険の加入者(被保険者)等に代わって国民健康保険に出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。
 この制度を利用すれば、出産育児一時金の支給が国民健康保険から直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、その差額が国民健康保険の加入者(被保険者)に支給されます。
 ※差額発生時には、国民健康保険の加入者(被保険者)宛てに手続きに関する通知が送られます。


 この制度を利用する場合、出産前に国民健康保険の加入者(被保険者)と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結ぶこととなります。

産科医療補償制度とは

 分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。


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