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情報伝達体制を定める必要がある要配慮者利用施設

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0758935 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

情報伝達体制を定める必要がある要配慮者利用施設一覧(令和8年4月1日現在)

  水防法、津波防災地域づくり法及び土砂災害防止法では、浸水想定区域(または土砂災害警戒区域等)内に位置する要配慮者利用施設の名称及び所在地を地域防災計画に記載することとなっています。

 また、地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成及び市長への報告が義務付けられているところです。

 地域防災計画に掲載している情報伝達体制を定める必要がある要配慮者利用施設を別添のとおりお知らせします。

情報伝達体制を定める必要がある要配慮者利用施設一覧(令和8年4月1日現在) [PDFファイル/223KB]

 

要配慮者利用施設における避難確保計画作成について

要配慮者利用施設における避難確保計画作成については、愛媛県ホームページをご覧ください。

 

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