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道路遊びは、危険な迷惑行為です

ページID:0092473 更新日:2022年8月5日更新 印刷ページ表示

道路遊び1

 

道路は車やバイク、自転車が通行する場所です

道路は車やバイク、自転車が通行する場所であり、遊ぶ場所ではありません。子どもは車両の運転者の死角に入りやすく、思わぬ事故に遭う危険があります。

いつ、どのような危険があるかわかりませんので、道路で遊んだり遊具(ボール、スケートボードなど)を使用することはやめましょう。

道路遊び2

車両の交通の妨げや騒音など周囲の迷惑となります

道路は不特定多数の人が通り、付近にも住居や他人の所有物がある場所です。道路で遊んでいると自分自身の危険があるだけでなく、車両の通行の妨げや、遊ぶ声による騒音、近隣の住民の植栽や車に遊具が当たることによる器物破損など、迷惑行為につながります。

道路遊び3

道路での迷惑行為は、罪に問われる可能性があります

道路交通法によれば、

〇道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又はたちどまっていること

〇交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること

は禁止されており、違反すると罰金に処されます。また、道路付近にある他人の所有するものを壊した場合は、刑法の「器物損壊罪」に問われる可能性があります。

騒音や器物破損によって、近隣の方から学校や警察へ通報されてしまう前に、道路で遊ばないよう正しく指導を行いましょう。

 

 

道路遊び4

 

遊具(ボール、スケートボードなど)は使用が許可されている公園などでマナーを守って使用しましょう。

 


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